第3節 地方公共団体や民間団体等における取組の強化

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第3節 地方公共団体や民間団体等における取組の強化

(1) 地方公共団体との連携・支援の強化

全都道府県・政令指定都市に,男女共同参画・女性問題に関する事務を総括的に所管する部課(室)が置かれている。

内閣府では,地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)職員,行政相談委員及び人権擁護委員を対象に,国の施策についての理解及び苦情処理に係る知識・技能の向上を図ることを目的として,「男女共同参画に関する『基礎研修』及び『苦情処理研修』」(平成29年5月)を実施するとともに,地方公共団体職員を対象とした「政策研修」(平成30年1月)も実施した。また,各府省や地方公共団体等の求めに応じ,職員研修等において講師を派遣するなどの取組を行ったほか,各地域の課題解決に向けた取組を支援するため,地方公共団体等の求めに応じ,地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザーを派遣した。

また,女性活躍推進法に基づく取組の好事例集や市町村推進計画策定支援マニュアルを内閣府ホームページに掲載(平成30年3月)し,地方公共団体の取組の参考となるよう情報提供を行った。

(2) 男女共同参画社会の実現に向けた活動拠点施設の強化・充実

男女共同参画センター・女性センター(以下「男女共同参画センター等」という。)は,男女共同参画に関する研修,情報提供,女性グループ・団体の自主的活動の場の提供,相談,調査研究等,多様な機能を有しており,NPO,NGO,住民等の活動を支援する男女共同参画の推進の重要な拠点としての役割を期待されている。

内閣府では,男女共同参画社会の実現に向けて,男女共同参画センター等の管理者等に対し国の施策について周知するとともに,参加者が事例発表やグループ討議等を通じて各地域の男女共同参画センター等が抱える課題等について共通認識を深め,他地域の取組等の情報の積極的な活用を図ること,内閣府においても各地域の実情や課題について情報収集を行うことを目的として,「男女共同参画センター等の管理者等との情報交換会」(平成30年2月)を実施した。同情報交換会では,国の男女共同参画の取組,地方公共団体の取組事例を紹介したほか,①防災,②地域社会における男女共同参画の推進,③地域間での男女共同参画センターの連携をテーマにグループ討議・発表を行った。

(3) 国立女性教育会館における取組の推進

独立行政法人国立女性教育会館(以下「国立女性教育会館」という。)は,我が国唯一の女性教育のナショナルセンターとして,男女共同参画の推進に向けた人材の育成・研修の実施や女性教育に関する調査研究の成果及び会館に集積された情報の発信・提供等を行っている。また,地域における男女共同参画の推進を支援するとともに,地方公共団体,大学,企業等ともより一層の連携・ネットワークの充実を図っている(第5章第1節2第11章第1節3第11章第3節1,2第11章第5節1参照)。

(4) 男女共同参画社会の実現に向けた気運醸成

内閣府では,平成13年度から「男女共同参画週間」(毎年6月23日から同月29日まで)を実施している。この週間に際して,「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」,「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」,「女性のチャレンジ賞表彰」(内閣府特命担当大臣(男女共同参画)表彰)を始めとした各種の広報・啓発活動を行っている。