第1節 国内本部機構の強化

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第1章 男女共同参画社会に向けた施策の総合的な推進

第1節 国内本部機構の強化

平成4年以降,歴代内閣において男女共同参画を担当する大臣が置かれている。13年1月以降は,内閣府設置法(平成11年法律第89号)に基づき内閣府特命担当大臣が置かれ,男女共同参画社会の形成の促進に関する事項の企画立案及び総合調整を行っている。また,26年9月以降,女性活躍担当大臣が内閣に置かれている。

男女共同参画会議は,内閣府設置法及び男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)に基づき,内閣官房長官を議長として内閣府に設置されている。