第3節 ストーカー事案への対策の推進

本編 > II > 第2部 > 第8章 > 第3節 ストーカー事案への対策の推進

第3節 ストーカー事案への対策の推進

警察では,ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)その他の法令を適用し,加害者の積極的な検挙を行うなど,ストーカー事案や配偶者からの暴力事案等の人身の安全を早急に確保する必要性の認められる事案に一元的に対処するための体制による迅速かつ的確な組織的対応を徹底する。また,関係機関と連携し,被害者等の安全を確保するための措置を行うとともに,「被害者の意思決定支援手続」の実施や一時避難に係る宿泊費の公費負担措置等による迅速かつ的確な対応を徹底する。さらに,ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的手法に関する調査研究を踏まえ,地域精神科医療との連携を図る。加えて,被害者が早期に相談することができるようストーカー対策に係る広報啓発活動も推進する。

内閣府では,地方公共団体におけるストーカー被害者支援の充実を図るため,被害者等に対する相談対応等に関する支援マニュアルを作成する。

加えて,引き続き「ストーカー総合対策」(平成27年3月ストーカー総合対策関係省庁会議)に基づく取組の確実な実施を図る。