第2節 妊娠・出産等に関する健康支援

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第2節 妊娠・出産等に関する健康支援

厚生労働省では,リスクの高い妊産婦や新生児等に高度な医療が適切に提供され,地域において安心して産み育てることができるよう,総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターの母体・胎児集中治療室(MFICU),新生児集中治療室(NICU)等に対する財政支援等を行う。

また,産科においては,医師と助産師の連携を推進することとしており,安全・安心な出産ができるような体制整備に努めるほか,女性の妊娠・出産を含めた健康上の問題の重要性について,広く社会全般の認識が高まるよう,地方公共団体等とも連携しながら周知徹底を図る。

さらに,周産期医療の充実のため,「妊娠と薬情報センター」において,薬が胎児へ与える影響等の最新のエビデンス(研究成果等)を収集・評価し,その情報に基づいて,これから妊娠を希望している人や妊婦の方の相談に応じる。また,小児用医薬品・ワクチンの使用情報を収集,解析,評価し,安全対策の更なる推進を図るため,「小児と薬情報センター」が主体となって小児医療機関ネットワークを活用した情報収集体制の整備を進めるとともに,国立感染症研究所においてワクチン接種と乳幼児突然死症候群との因果関係の検証のための疫学調査を進める。

加えて,不妊治療の経済的負担の軽減を図るため,高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用について,平成28年1月から実施している初回の助成額の増額と,男性不妊治療の助成の拡大を継続することとしている。

また,妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供するワンストップ拠点(子育て世代包括支援センター)の整備を行い,箇所数を増加するとともに,地域の実情に応じて,出産直後の母子に対する心身のケア等を行う産後ケア事業等を実施し,妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供する体制の構築に向けた取組を推進していく。

このほか,改正された男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の施行に向けて,改正法の周知や雇用管理上の措置を講ずるに当たっての取組支援を行う(第2章第2節参照)。

また,働く妊産婦の母性を守るため,男女雇用機会均等法に基づいた母性健康管理の措置(健康診査の受診等に必要な時間の確保及び医師等の指導事項を守るために必要な措置を講じること)及び労働基準法の母性保護規定(産前産後休業,危険有害業務の就業制限等)について,事業主,女性労働者,医療関係者等に対し周知・徹底を図る。また,企業や女性労働者に対して母性健康管理に関する情報を提供する支援サイト「妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ」の運営等を行う。