第3節 地方公共団体や民間団体等における取組の強化

本編 > II > 第2部 > 第1章 > 第3節 地方公共団体や民間団体等における取組の強化

第3節 地方公共団体や民間団体等における取組の強化

内閣府は,地方公共団体に対して,情報提供,研修機会の提供を行うとともに,広報・啓発等について一層の連携強化を図る。

また,男女共同参画の視点を取り入れた多様な主体の連携・協働による地域の実践的・主体的な活動に対して,地域女性活躍推進交付金による支援,先進事例の収集,人材育成プログラムの開発,モデル事業の実施等の施策を展開するとともに,市町村が策定する男女共同参画計画を支援するためアドバイザーを派遣するなどの総合的な支援を図る。

さらに,男女共同参画センター・女性センター等を運営する指定管理者等に対し,地方公共団体における男女共同参画施策を踏まえた事業実施能力を高めるため,研修を行う。

国立女性教育会館においては,我が国唯一の女性教育のナショナルセンターとして,国内外の人材の育成を図るため研修等を行うとともに,男女共同参画に関する調査研究の成果や会館に集積された専門的な情報の提供等を通じて,地域等における男女共同参画の推進を支援する。