第2節 地域の活動における男女共同参画の推進

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第2節 地域の活動における男女共同参画の推進

1 地域における方針決定過程への女性の参画拡大

内閣府では,平成28年2月に,地方公共団体に対し,審議会等委員等における女性の参画拡大について,地域の実情に応じて主体的に数値目標を設定するなどし,具体的な取組が進むよう,要請を行った。また,「都道府県別全国女性の参画マップ」を作成し,内閣府のホームページに掲載している(第2章第3節2,3参照)。

さらに,地方公共団体に対し,地方防災会議への女性の参画拡大等についても要請を行った(本章第4節1参照)。

加えて,地域の実情に合わせた女性の活躍促進に向けた先進的な取組を試行的に実践し,検証することで,その効果や課題を明らかにする「地域における女性活躍推進モデル事業」を実施した。

2 地域活動への多様な人々の参画促進

消費者庁では,消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)に基づき,平成27年7月に,第2期消費者教育推進会議の第1回会合を開催し,今期の検討事項として「消費者教育の推進に関する基本的な方針」(平成25年6月閣議決定)の見直しに向けた論点整理と,社会情勢等の変化に対応した課題へ取り組むこととした。また,2つのワーキングチーム(若年者の消費者教育に関するWT,消費者市民社会普及WT)を立ち上げ,それぞれについて効果的な方策を議論していくこととした。

また,消費者教育関連の教材,取組,講座といった様々な情報を集約し提供している「消費者教育ポータルサイト」については,第1期消費者教育推進会議取りまとめ(平成27年3月公表)の提案に基づいたシステム改修を行った。

3 地域ネットワークの構築の支援

内閣府では,地域女性活躍推進交付金を活用して,多様な主体による連携体制の下,女性活躍推進に向けた取組を行う地方公共団体を支援することにより,地域における関係団体・企業等の連携を促進した。