第4節 女性であることで複合的に困難な状況に置かれている人々等への対応

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第4節 女性であることで複合的に困難な状況に置かれている人々等への対応

法務省の人権擁護機関では,法務局等において,人権相談に積極的に取り組むとともに,専用相談電話「女性の人権ホットライン」を始めとする人権相談体制の充実を図っている。

なお,女性からの人権相談に対しては女性の人権擁護委員や職員が対応するなど相談しやすい体制づくりに努めるほか,必要に応じて関係機関と密接な連携協力を図っている。

文部科学省では,学校教育において,児童生徒の発達段階に応じて人権尊重の意識を高める教育を推進している。また,平成27年4月に「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」を通知し,学校における適切な教育相談の実施等を促している。社会教育では,社会教育主事の養成や研修等において,人権問題等の現代的課題を取り上げ,資質の向上を図った(第3章第3節1参照)。

厚生労働省では,医療関係者の養成課程において,人の尊厳を幅広く理解するための教育内容を含めることを求めるなど,患者等の人権を十分に尊重するという意識・態度の育成を図っている。