第3節 ポジティブ・アクションの推進

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第3節 ポジティブ・アクションの推進

実質的な男女労働者間の均等を確保するためには,男女労働者間に事実上生じている格差の解消を目指す企業の自主的かつ積極的な取組である,ポジティブ・アクションが不可欠である。このため,厚生労働省では,企業が具体的な取組を行うことができるよう,必要な助言及び情報提供を積極的に行い,その一層の促進を図っている。具体的には,ポジティブ・アクション等に積極的に取り組む企業に対する「均等・両立推進企業表彰」の実施等を行っている。

また,個別企業に対し,「女性の活躍推進企業データベース」を活用した女性の活躍状況の情報開示を働きかけるとともに,「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」によりポジティブ・アクションに対する総合的な情報提供を行っている(本章第6節(2)参照)。

さらに,女性活躍推進法に基づき,これまで各事業主の自主的な取組に委ねられていたポジティブ・アクションの実効性を高めるため,常時雇用する労働者数が301人以上の一般事業主(民間企業等)に女性の職業生活における活躍の推進に向けた状況の把握や課題分析,行動計画の策定・情報公表等が新たに義務付けられた(本章第6節(1)参照)。