第3節 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

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第3節 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

1 教育・啓発を通じた人権に関する正しい理解の普及の推進

法務省の人権擁護機関では,「女性の人権を守ろう」を啓発活動の年間強調事項の一つとして掲げ,「人権週間」等の多様な機会を通じて,講演会等の開催,啓発冊子の配布等,各種啓発活動を推進し,人権尊重思想の普及高揚を図っている。

文部科学省では,学校教育において,児童生徒の発達段階に応じて人権尊重の意識を高める教育を推進しており,この一環として,「人権教育研究推進事業」,「人権教育の指導方法の在り方等に関する調査研究」等を実施した。また,社会教育において中核的な役割を担う社会教育主事の養成講習や,現職の社会教育主事等を対象にした様々な研修等において,人権問題等の現代的課題を取り上げ,指導者の育成及び資質の向上を図った。

2 法令や条約の分かりやすい広報等による周知の推進

内閣府では,ホームページや発行物等を通じ,男女共同参画に関連の深い各種の条約や,国際会議における議論等,女性の地位向上のための国際的規範や基準,取組の方針等の広報に努めている。APEC女性と経済フォーラム,第60回CSW等の国際会議の概要についても,内閣府のホームページへの掲載等を実施した。

また,男女共同参画推進連携会議企画委員会主催による情報・意見交換会として,「聞く会」を2回開催した(第16章第3節2参照)。

3 人権が侵害された場合の被害者の救済体制及び相談体制の拡充

法務省の人権擁護機関では,法務局等における人権相談所のほか,女性の人権問題に関する専用相談電話「女性の人権ホットライン」,インターネット人権相談受付窓口等を設置し,相談内容に応じた助言のほか,人権侵犯事件としての調査・処理を通じた救済の充実強化に努めている。

4 外国人のための人権相談所の充実等国際化への対応の推進

法務省の人権擁護機関では,英語や中国語等の通訳を配置した外国人のための人権相談所を設置し,日本語を自由に話せない外国人からの人権相談に応じている。

5 政府職員の理解の促進等

内閣府では,各府省や地方公共団体等の求めに応じ,職員研修等において男女共同参画の推進の必要性等について説明を行う講師を派遣するなどの取組を行った。