第3節 健康を脅かす問題についての対策の推進

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第3節 健康を脅かす問題についての対策の推進

HIV/エイズ,性感染症について,正しい知識の普及啓発を始め総合的な対策を進める。

地方公共団体やHIV陽性者等で構成されるNGO等が行うHIV/エイズについての正しい知識の普及啓発活動等を支援するとともに,早期にHIV感染を発見し,治療につなげることができるよう,利用者の利便性に配慮した検査・相談を実施する。

「第四次薬物乱用防止五か年戦略」(平成25年8月薬物乱用対策推進会議決定)及び「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策」(平成26年7月薬物乱用対策推進会議決定)に基づき,関係省庁が連携を密にして,引き続き薬物乱用の根絶に向けた取組の一層の推進を図る。

文部科学省では,中学生・高校生に対し,性感染症等の問題について総合的に解説した啓発教材の作成・配布等,引き続き学校教育におけるエイズ教育の充実を図る。

また,薬物乱用防止教育の充実を図るため,大学生等を対象にしたパンフレットの作成・配布,薬物乱用防止教室の指導者に対する講習会やシンポジウムの開催,薬物乱用の問題について総合的に解説した啓発教材(小・中・高校生用)の作成・配布を行う。

さらに,喫煙,飲酒問題について総合的に解説した啓発教材(小・中・高校生用)の作成・配布等を行う。

厚生労働省では,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」(エイズ予防指針)(平成24年厚生労働省告示第21号)に基づき,施策の重点化を図るべき3分野(普及啓発及び教育,検査・相談体制の充実,医療の提供)を中心として,エイズ患者やHIV感染者の人権や社会的背景に配慮しつつ,国,地方公共団体,医療従事者やNGO等が連携して予防と医療に係る総合的施策を展開する。

また,「性感染症に関する特定感染症予防指針」(平成24年厚生労働省告示第19号)に基づく対策の推進を図る。

さらに,薬物乱用の恐ろしさを伝える「ダメ。ゼッタイ。」普及運動等の実施や,啓発資材の配布等を通じて,危険ドラッグ・覚醒剤・大麻等の害悪に関する正確な知識を普及させるとともに,再乱用防止の取組を推進し,薬物乱用防止対策の充実を図る。

そのほか,指定薬物の迅速な指定等により,危険ドラッグの監視・取締り体制の整備を進めるほか,指定薬物等による健康被害が起きないよう,国,都道府県等の関係機関が連携して,指定薬物等の流通等の監視,健康被害等に係る情報収集,及び国民に対する情報提供を効果的に実施する。

また,麻薬取締官の増員及び指定薬物の分析・鑑定を強化するための体制を整備することにより,より強力に指定薬物に関する取締りを実施する。

加えて,受動喫煙防止対策について,労働者の健康の保持増進のため,平成26年6月に公布された改正労働安全衛生法により,27年6月から,事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置を講ずることが事業者の努力義務となることも踏まえ,改正法の内容や職場における受動喫煙防止対策の重要性について周知・啓発を図るとともに,受動喫煙防止対策助成金等の支援を引き続き実施することで,事業場の取組を推進する。