第8節 メディアにおける性・暴力表現への対応

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第8節 メディアにおける性・暴力表現への対応

内閣府では,都道府県の青少年育成条例を集約の上,内閣府ホームページへの掲載を通じて引き続き情報提供を行う。

警察では,引き続き,ネット上に流通する児童ポルノやわいせつ図画等の違法情報・有害情報について,サイバーパトロールやインターネット・ホットラインセンターからの通報等を通じて早期に把握し,検挙や削除依頼等の措置を講じるとともに,関連事業者によるブロッキングの自主的実施のために,関連する情報を提供する。また,関係機関・団体,産業界等と連携し,官民一体となった違法情報・有害情報の排除に関する取組を推進する。さらに,インターネット利用者の規範意識を醸成するため,サイバー防犯ボランティアの育成・支援を図る。

総務省では,インターネット,携帯電話等のメディアの特性に応じたメディア・リテラシーに関する教材等の普及を図る。

文部科学省では,インターネット上のマナーや家庭でのルール作りの重要性を保護者等に対して周知するための学習・参加型のシンポジウムの開催や児童生徒向けの普及啓発資料の作成・配布等を実施する(第14章第1節参照)。

経済産業省では,引き続き関係者と連携して,青少年のインターネットの利用環境の変化に対応するために,セミナーや研究会の開催等必要な施策を講じ,青少年が安全に安心してインターネットを利用できるように努める。