第7節 セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

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第7節 セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

1 雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策等の推進

厚生労働省では,セクシュアル・ハラスメントの予防・事後対応の徹底の観点から改正した「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき措置についての指針」(平成25年12月公布)を平成26年7月1日に施行した。企業に対して男女雇用機会均等法令に沿った実効あるセクシュアル・ハラスメント対策を講じるよう,同指針の改正内容も含め周知啓発,指導を行うとともに,労働者及び企業等からの相談に適切に対応している(第5章第1節3参照)。また,セクシュアル・ハラスメントによって精神障害を発病した時には,労災補償の対象となる場合があることについて,機会あるごとにリーフレットを配布するなど,その周知を図るとともに,臨床心理士等の資格を持った職員の活用等により,精神障害を発病した労働者からの相談に適切に対応している。

人事院では,一般職国家公務員について,人事院規則10‐10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)に基づき,セクシュアル・ハラスメントの防止等の対策を講じている。平成26年度においては,各府省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する取組の一層の徹底を要請するため,職員福祉局長通知(平成26年職職-223)を発出した。また,セクシュアル・ハラスメント防止等についての認識を深め,各府省における施策の充実を図るため,各府省担当者会議を開催するとともに,セクシュアル・ハラスメント相談員の育成を目指すセミナーを実施した。さらに,セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する職員の意識を高め,管理・監督者にその果たすべき責務・役割について理解を徹底させるため,新採用職員,新任監督者及び管理者の各々に応じた内容の「セクシュアル・ハラスメント防止研修」の指導者養成コースを各府省の人事担当者等を対象として実施したほか,「国家公務員セクシュアル・ハラスメント防止週間」(毎年12月4日から同月10日まで)を定め,職員の意識啓発等を図るシンポジウム及び講演会を開催した。

防衛省では,セクシュアル・ハラスメントの防止のため,一般職国家公務員と同様の措置を採ることとし,職員に対する教育の実施や苦情相談への対応等を実施している。

2 教育の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策等の推進

文部科学省では,セクシュアル・ハラスメント防止のため,国立大学法人等に対し,人事院規則や「国家公務員セクシュアル・ハラスメント防止週間」に関する資料等必要な情報の提供を行っているほか,公私立大学・教育委員会等に対しても引き続き取組を促している。

また,被害者を含めて児童生徒等の相談等に適切に対応できるよう,スクールカウンセラー等の配置を推進するなど,学校における相談体制の充実を支援した。