第3節 働く男女の健康管理対策の推進

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第3節 働く男女の健康管理対策の推進

1 メンタルヘルスの確保

厚生労働省では,事業者がメンタルヘルスケアに取り組む際の原則的な実施方法を示した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月健康保持増進のための指針公示第3号)に基づく取組が実施されるよう,事業者に対し,労働基準監督署を通じた指導や各都道府県に設置した産業保健総合支援センターによる支援を実施している。

そのほか,働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」11を設置し,事業者,産業保健スタッフ,労働者やその家族等に対して「メンタルヘルス対策の基礎知識」や「悩みを乗り越えた方の体験談」等の情報提供やメール相談等を行っている。

また,平成26年6月に公布された改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57条)により,従業員数50人以上の事業場にストレスチェックと面接指導の実施等を義務付けたところであり,27年6月1日から施行されている。

さらに,業務による心理的負荷を原因として精神障害を発病した場合の労災補償について,平成23年12月に策定した労災認定基準に基づき,審査の迅速化を図るとともに,労災認定基準の周知に努めている。

11厚生労働省委託事業 こころの耳 http://kokoro.mhlw.go.jp/

2 女性労働者の母性保護及び母性健康管理

厚生労働省では,男女雇用機会均等法に基づいた母性健康管理の措置(健康診査の受診等に必要な時間の確保及び医師等の指導事項を守るために必要な措置を講じること)及び労働基準法(昭和22年法律第49号)の母性保護規定(産前産後休業,危険有害業務の就業制限等)について,事業主,女性労働者,医療関係者等に対し周知・徹底を図っており,その一環として企業や働く女性に対し,母性健康管理に関する情報を提供する支援サイト「妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ」12の運営を行っている。

また,母性健康管理に関して必要な措置を講じないなど男女雇用機会均等法違反の企業に対し,行政指導を行うとともに,労働者と事業主の間の紛争については,都道府県労働局長による紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停により,紛争の円滑かつ迅速な解決を図っている。

さらに,事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように,女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を促進している。

12「妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ」
PC用サイト http://www.bosei-navi.go.jp/ 携帯用サイト http://www.bosei-navi.go.jp/mobile/
スマートフォン用サイト http://www.bosei-navi.go.jp/sp/

3 妊娠・出産する女性の就業機会確保

厚生労働省では,妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いについて,女性の労働者の立場に配慮しつつ迅速・丁寧に対応を進めるとともに,男女雇用機会均等法等違反や雇用管理に問題があると考えられる場合は,平成27年1月23日に発出した通達を踏まえ,事業主に対する積極的な報告徴収・助言・指導を実施している。

また,労働者と事業主の間の紛争については,都道府県労働局長による紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停により,紛争の円滑かつ迅速な解決を図っている。