第2節 第3次基本計画,女子差別撤廃委員会の最終見解等の実施状況についての監視機能等の強化

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第2節 第3次基本計画,女子差別撤廃委員会の最終見解等の実施状況についての監視機能等の強化

1 第3次基本計画,女子差別撤廃委員会の最終見解等の実施状況についての監視等

男女共同参画会議監視専門調査会は,女子差別撤廃委員会の最終見解への対応に係る政府の取組状況等についての監視結果を取りまとめた意見について,平成26年4月,男女共同参画会議へ報告した。

また,第4次基本計画の策定に向け,男女共同参画会議計画策定専門調査会,監視専門調査会及び女性に対する暴力に関する専門調査会は,第3次基本計画の実施状況について,平成26年11月から27年1月にかけて6回にわたりフォローアップを実施した。さらに,同月以降,計画策定専門調査会において第4次基本計画の基本的な考え方について議論を行った。

2 男女共同参画に関する施策についての苦情の処理等に関する取組の推進

内閣府では,平成26年5月,地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)の苦情処理事務担当者,行政相談委員及び人権擁護委員を対象とする苦情処理研修を実施した。また,国及び地方公共団体に寄せられた男女共同参画に関する施策についての苦情内容及び男女共同参画に関する人権侵害事案の処理状況等を取りまとめ,27年1月,男女共同参画会議監視専門調査会に報告するとともに,同年3月,「苦情処理ガイドブック」を改訂し,関係機関に配布した。

総務省では,行政相談委員の中から指名した男女共同参画担当委員(平成15年から指名。27年4月1日現在全国で202人を指名。)が,男女共同参画の認識を高めるための研修会等への参加や男女共同参画に係る自主研修会の企画に参画したほか,男女共同参画センター等の総合的な施設において行政相談所を開設し,男女共同参画社会に関する施策についての苦情等を受け付けている。

法務省では,人権擁護委員に対し,男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された被害者の相談等に適切に対処するために必要な知識の習得を目的とする「人権擁護委員男女共同参画問題研修」を実施した。