第1節 国内本部機構の強化

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第1章 男女共同参画社会に向けた施策の総合的な推進

第1節 国内本部機構の強化

1 国内本部機構の組織・機能等の充実・強化

(1)男女共同参画担当大臣等

平成4年,女性問題を総合的に推進するために行政各部が所管する事務の調整を行う婦人問題担当大臣が置かれ,内閣官房長官に兼務発令された。その後名称は「女性問題担当」,「男女共同参画担当」と変わるが,以後歴代内閣において男女共同参画を担当する大臣が置かれている。13年1月以降は,内閣府設置法(平成11年法律第89号)に基づき内閣府特命担当大臣が置かれ,男女共同参画社会の形成の促進に関する事項の企画立案及び総合調整を行っている。

また,すべての女性が,その生き方に自信と誇りを持ち,活躍できる社会をつくるため,平成26年9月に新たに女性活躍担当大臣が内閣に置かれた。

(2)男女共同参画会議の活動

男女共同参画会議は,内閣府設置法及び男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)に基づき内閣府に設置され,男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針,基本的な政策及び重要事項を調査審議することとされている。

平成26年4月25日に開催した第43回会議では,男女共同参画会議の基本問題・影響調査専門調査会,女性に対する暴力に関する専門調査会及び監視専門調査会の報告が行われた後,政府に求める今後の取組事項について決定した。

平成26年10月6日に開催した第44回会議では,同日付けで内閣総理大臣から新たな男女共同参画基本計画の策定に当たっての基本的な考え方について諮問を受けたことを踏まえ,第4次男女共同参画基本計画(以下「第4次基本計画」という。)の検討体制として,同会議の下に計画策定専門調査会を設置することを決定した。

(3)男女共同参画推進本部及び男女共同参画担当官会議

男女共同参画推進本部は,男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図るため,閣議決定により,内閣総理大臣を本部長,内閣官房長官及び内閣府特命担当大臣(男女共同参画)を副本部長,他の全ての閣僚を本部員として,内閣に設置されている。

平成26年8月には,同本部において,雇用分野における女性の活躍推進に向け,「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」を決定した。

同本部には男女共同参画担当官が置かれ,本部員を補佐するとともに,関係行政機関において所要の調整の事務を行っている。また,本部には,関係行政機関相互の機動的な連携を図るために,男女共同参画担当官会議が置かれている。

(4)男女共同参画推進連携会議を通じた連携強化

内閣府では,各界各層との情報・意見交換やNPO,NGOとの交流による連携を図ることを目的として,男女共同参画推進連携会議等において,政府の施策,国際的な動きやNPO等における好事例等についての情報提供を行っている。

男女共同参画推進連携会議においては,「国際的に連携した女性のエンパワーメント促進」,「女性の起業支援」及び「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組推進」という三つの重要テーマごとにチームを組織し,情報・意見交換,普及促進の活動を通じて,取組の裾野の拡大や連携の強化を図った。また,男女共同参画推進連携会議企画委員会主催による情報・意見交換会として「聞く会」を開催した。

(5)すべての女性が輝く社会づくり本部の設置

平成26年10月,女性活躍推進に関する政府の司令塔として,内閣に,様々な状況に置かれた女性が,自らの希望を実現して輝くことにより,日本の最大の潜在力である「女性の力」が十分に発揮され,日本社会の活性化につながるよう,内閣総理大臣を本部長とし,全閣僚を構成員とする「すべての女性が輝く社会づくり本部」が設置された。同本部では,27年春頃までに早急に実施すべき施策を「すべての女性が輝く政策パッケージ」(平成26年10月すべての女性が輝く社会づくり本部決定。以下「政策パッケージ」という。)として取りまとめた。

内閣官房では,「政策パッケージ」を踏まえ,女性の「暮らしの質」を高める財・サービスを見出し,その実現化を進めるための方策の検討に資するよう,「『暮らしの質』向上検討会」を平成26年11月に立ち上げ,女性の「暮らしの質」を高めるための官民の取組について検討を進めた。

2 総合的な推進体制の整備・強化

(1)行政職員の研修機会等の充実

内閣府では,住民に身近な行政に携わる地方公共団体職員等を対象に,国の施策等について理解を深めるため,男女共同参画に関する「基礎研修」(平成26年5月)及び「政策研修」(26年3月)を実施するとともに,「苦情処理研修」(26年5月)も実施した(本章第2節2参照)。

(2)国際機関・諸外国の国内本部機構との連携・協力の推進

CSW,APEC女性と経済フォーラム,女性に関するASEAN+3委員会等,男女共同参画社会の形成の促進に関する各種国際会議への出席,相互交流,インターネット等を活用した情報交換を通じて,国際機関及び諸外国の国内本部機構との連携・協力に努めた(第16章第2節及び第3節参照)。

(3)年次報告書の作成及び男女共同参画関連予算等の取りまとめ

男女共同参画社会基本法第12条に基づき,「平成26年版男女共同参画白書」(「平成25年度男女共同参画社会の形成の状況」及び「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策」)を作成した。これに併せて,第3次基本計画に掲げられた施策の推進に関連した予算額及び決算額を取りまとめ,公表した。