第1節 女性の人権を尊重した表現の推進のためのメディアの取組の支援等

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第1節 女性の人権を尊重した表現の推進のためのメディアの取組の支援等

性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害している現状を改善し,メディアが自主的に女性の人権を尊重した表現を行うようその取組を促すとともに,性・暴力表現を扱ったメディアを青少年やそれに接することを望まない者から隔離することを含め,メディアにおける人権尊重を推進する実効的な方策について検討する。また,メディア・リテラシーの向上のための支援を積極的に行う。

「第二次児童ポルノ排除総合対策」に基づき,関係省庁が連携して,児童ポルノの排除に向けた国民運動の推進,インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進等に引き続き取り組む(第10章第4節参照)。

文部科学省では,引き続き,子どもたちが,情報を主体的に収集・判断する能力や,インターネットを始めとする様々なメディアが社会や生活に及ぼす影響を理解し,情報化の進展に主体的に対応できる能力の育成を図る。また,スマートフォンなどの普及とともに,長時間利用による生活リズムの乱れや有害サイトを通じた犯罪等が深刻な問題となっており,青少年インターネット環境整備法等に基づき,リーフレットの配布や,フィルタリング及びインターネット利用のルールに関する学習・参加型のシンポジウムを開催するなど,地域・民間団体・関係府省等と連携しつつ,保護者及び青少年に対する啓発や教育活動を推進する。

内閣府では,青少年育成条例における有害図書類の指定制度の効果的な運用を図るため,都道府県等との連携を密にしつつ,引き続き情報提供を行う。

総務省では,メディアの健全な利用の促進に必要となるメディア・リテラシーの向上を図るため,放送,インターネット,携帯電話等のメディアの特性に応じたメディア・リテラシーに関する教材等の普及を図る。

経済産業省では,今後も引き続き関係者と連携して,青少年のインターネットの利用環境の変化に対応するために,望ましいフィルタリングの提供の在り方についての判断基準の普及に努め,当該基準を用いた判断に資するべく,新たなインターネット接続機器に対応した機器の利用状況等を継続的に調査するなどの必要な施策を講じるとともに,フィルタリング等に関する情報提供・普及啓発活動を通じて,保護者や青少年のインターネットを適切に活用する能力の向上及びフィルタリングの普及啓発を行う。