第4節 女性であることで複合的に困難な状況に置かれている人々等への対応

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第4節 女性であることで複合的に困難な状況に置かれている人々等への対応

障害があること,我が国で働き生活する外国人であること,アイヌの人々であること,同和問題等に加え,女性であることで更に複合的に困難な状況に置かれている場合について,人権侵害の被害者の救済を進めるとともに,人権教育・啓発等を推進する。また,男女を問わず性的指向を理由として困難な状況に置かれている場合や性同一性障害等を有する人々に対し,同様の取組を行う。

文部科学省では,学校教育において,憲法や教育基本法(平成18年法律第120号)の精神にのっとり,児童生徒の発達段階に応じて,その教育活動全体を通じ,人権尊重の意識を高めるための指導を進めており,一人一人を大切にする教育の推進を図る。