第3節 働く男女の健康管理対策の推進

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第3節 働く男女の健康管理対策の推進

(メンタルヘルスの確保)

厚生労働省では,職場におけるメンタルヘルス対策を促進するため,事業者に対し,事業場における体制整備やメンタルヘルス対策の取組方法に関する指導・助言を実施する。また,産業保健総合支援センターにおいて,メンタルヘルス不調の未然防止,不調者の早期発見・早期対応,メンタルヘルス不調により休業した労働者の職場復帰に至るまで,事業者の取組を総合的に支援する。さらに,働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」7を通じ,メンタルヘルスに関する様々な情報の提供を行う。

7厚生労働省委託事業 こころの耳 http://kokoro.mhlw.go.jp/

業務による心理的負荷を原因とする精神障害の労災補償については,平成23年12月に策定した労災認定基準に基づき,引き続き迅速・適正な処理を推進する。

(女性労働者の母性保護及び母性健康管理)

厚生労働省では,男女雇用機会均等法に基づいた母性健康管理の措置(健康診査の受診等に必要な時間の確保及び医師等の指導事項を守るために必要な措置を講じること)及び労働基準法の母性保護規定(産前産後休業,危険有害業務の就業制限等)について,事業主,女性労働者,医療関係者等に対し周知・徹底を図り,その一環として企業や働く女性に対し,母性健康管理に関する情報を提供する支援サイト「妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ」のウェブサイトの運営を行う。

また,母性健康管理に関して必要な措置を講じないなど男女雇用機会均等法違反の企業に対し,行政指導を行うとともに,労働者と事業主の間の紛争については,都道府県労働局長による紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停により,紛争の円滑かつ迅速な解決を図る。

さらに,事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように,女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を促進する。

(妊娠・出産する女性の就業機会確保)

厚生労働省では,妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いについて,男女雇用機会均等法に違反する雇用管理の実態が把握された企業に対して是正指導を行うとともに,労働者と事業主の間の紛争については,都道府県労働局長による紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停により,紛争の円滑かつ迅速な解決を図る。