第2節 国の行政機関の作成する広報・出版物等における男女共同参画の視点に立った表現の促進

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第2節 国の行政機関の作成する広報・出版物等における男女共同参画の視点に立った表現の促進

内閣府では,性別に基づく固定的な役割分担意識を解消し,男女共同参画に関する認識を深め,定着させるため,国の行政機関が広報・出版物等を作成する際に,男女共同参画の視点に立った表現を自主的に取り入れるよう,各種会議,研修等の機会を活用し,働きかけを行っている。