第2節 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開

本編 > 2 > 第3章 > 第2節 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開

第2節 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開

1 特に男性や若者世代を対象とした固定的性別役割分担意識の解消のための広報・啓発の推進

内閣府では,男性や若者世代にとっての男女共同参画社会の意義と責任や,地域・家庭等への男性や若者世代の参画を重視した広報・啓発活動を実施している。

独立行政法人国立女性教育会館では,男性の家庭・地域への参画を促進する取組事例を収集し,学習プログラム企画・実施のためのウェブサイト「男女共同参画と男性」2を開設した。

2独立行政法人国立女性教育会館ウェブサイト「男女共同参画と男性」http://www.gakusyu-program-nwec.jp/

2 男女共同参画の必要性が共感できる広報・啓発活動の推進

内閣府では,男性,子ども・若者世代等を含め,国民各層に対し,男女共同参画社会の形成の意義と責任や,それぞれの立場からの参画への取組を重視した広報啓発活動を推進しており,平成25年度には,事業主,働く女性・子育て中の主婦,女子学生等を対象に,ポジティブ・アクションの取組,仕事と子育ての両立支援,女性の活躍促進に向けた見える化推進事業,輝く女性応援会議等に関して,テレビ,ラジオ,新聞等を活用した政府広報を実施した。また,「男女共同参画社会」という用語の周知度を向上させるための取組を推進している。

独立行政法人国立女性教育会館では,男女共同参画・女性教育・家庭教育に関する統計情報等のニュースレターの配信,リーフレットの作成・配布等を通じて,男女共同参画の形成に資する情報を配信している。また,所蔵する図書をテーマごとに選定し,パッケージ化して全国の大学や企業等へ広く貸し出している。

3 男女共同参画に大きな影響を有する団体と連携した戦略的な広報・啓発の推進

(1)多様な媒体を通じた広報・啓発活動の推進

内閣府では,平成13年度より,6月23日から同月29日までの1週間,「男女共同参画週間」を実施し,地方公共団体,女性団体その他の関係団体の協力の下,全国的に各種行事を行い,広報・啓発活動を行っている。

また,平成20年度からは,男女共同参画に関する国・地方公共団体等の施策を紹介する総合情報誌「共同参画」の発行を行い,関連団体や地方公共団体等に配布している。そのほか,ホームページやメールマガジン,Facebookを利用した情報発信を行ったり,男女共同参画に関する政策に関心のある報道関係者への情報提供を強化したりするなど,多様な媒体を通じた広報・啓発活動を実施している。

厚生労働省では,男女雇用機会均等法を一層定着させるとともに,ポジティブ・アクションの取組促進を図るため,第28回男女雇用機会均等月間(6月)を中心として,労使を始め社会一般に対し,あらゆる機会を捉えて効果的な広報・啓発活動を実施している。

法務省では,全国の人権擁護機関(法務省人権擁護局,8法務局,42地方法務局,264支局,1万4,252人の人権擁護委員(平成26年4月1日現在))において,男女共同参画に関する国民の認識を深めるため,平成14年3月に閣議決定され,23年4月に一部変更された「人権教育・啓発に関する基本計画」に基づき,毎年12月4日から同月10日(人権デー)までの「人権週間」等の多様な機会を通じて,全国的に啓発・広報活動を推進している。

(2)多様な団体との連携による広報・啓発活動の推進

内閣府では,国民,地方公共団体,国の行政機関の連携を図り,全国及び地域での取組を推進するため,「男女共同参画宣言都市奨励事業」,男女共同参画フォーラム及び男女共同参画社会づくりに向けての全国会議を実施した。

また,男女共同参画推進連携会議の活動を通じ,幅広く各界各層との情報・意見交換を行っている。