第3節 安心して親子が生活できる環境づくりに関わる課題

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第3節 安心して親子が生活できる環境づくりに関わる課題

(ひとり親家庭等に対する支援の推進)

ひとり親家庭等に対する支援として,厚生労働省では,母子家庭の母等について,母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)等に基づき,(ア)保育所の優先入所,日常生活支援事業等の子育て・生活支援策,(イ)母子家庭自立支援給付金等の就業支援策,(ウ)養育費相談支援センターの設置等の養育費の確保策,(エ)児童扶養手当の支給や母子寡婦福祉貸付金の貸付けによる経済的支援策といったひとり親の実情に応じた自立支援策を総合的に展開していく。また,平成25年 3月に施行した母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成24年法律第92号)等に基づき,母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の充実や民間事業者に対する協力の要請等を行う。

平成25年度においても,看護師等の就業に結び付きやすい資格取得のため養成機関に通う際の生活費の負担軽減を図る高等技能訓練促進費等の支給等による職業能力の開発支援や,母子家庭等就業・自立センター,マザーズハローワーク等を通じた就業支援,地域の実情に応じた就業支援・生活支援の着実な推進,児童扶養手当の支給,母子家庭や寡婦の自立を促進するための母子寡婦福祉貸付金による経済的支援の実施等,引き続き自立支援策を総合的に展開する。母子家庭の母等を一定期間試行雇用し,その後常用雇用への移行を図る事業主に対して支給するトライアル雇用制度について積極的な活用を図るとともに,生活保護の母子加算について,25年度においても引き続き支給する。

(生活上の困難の次世代への連鎖を断ち切るための取組)

文部科学省では,生活上の困難の次世代への連鎖を断ち切るための取組として,教育費の負担を軽減するための取組を行う。例えば,初等中等教育段階における取組として,幼稚園の入園料や保育料に係る保護者負担の軽減等を図る「就園奨励事業」を実施している地方公共団体に対し,引き続き幼稚園就園奨励費補助金により所要経費の一部を補助するとともに,経済的理由により小・中学校への就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して,各市町村において行われる学用品費の給与等の就学援助事業に対する助成を行う。高等学校等については,引き続き公立高等学校の授業料を無償とするとともに,私立高等学校等の生徒については,高等学校等就学支援金を支給することにより,家庭の教育費負担を軽減する。

また,高等教育段階における取組として,学ぶ意欲と能力のある学生等が経済的理由により修学を断念することがないよう,独立行政法人日本学生支援機構の実施する奨学金事業について,平成24年度に導入した「所得連動返済型の無利子奨学金制度」を充実させるため,返還額が本人の所得に連動する柔軟な制度の構築に向けた準備を行うなど一層の充実を図る。

大学院生に対しては,ティーチング・アシスタント(TA)やリサーチ・アシスタント(RA)としての雇用等を通じた支援を引き続き行う。