第2節 非正規雇用における雇用環境の整備

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第2節 非正規雇用における雇用環境の整備

厚生労働省では,非正規雇用労働者の正規雇用転換,人材育成,処遇の改善等に向けたガイドラインの策定や,事業主のこれらの取組を促進する「キャリアアップ助成金」の創設等,非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを総合的に支援する取組を推進する。

また,非正規雇用労働者の労働条件の確保や改善対策の推進のため,労働基準法(昭和22年法律第49号)等に基づく指導を徹底するとともに,労働契約法(平成19年法律第128号)他関係法令に関する周知,啓発を実施する。

さらに,有期契約労働者の雇用の安定と公正な待遇を確保するため,有期労働契約が 5年を超えて反復更新した場合に労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約に転換できる制度の導入等を内容とする労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)が,平成25年 4月に全面施行されたことから,その円滑な施行のため,有期契約労働者の無期労働契約への転換を円滑化するための企業等の取組支援を行うとともに,同法の内容について,周知・啓発を行う。

パートタイム労働者については,その能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため,短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成 5年法律第76号)に基づく是正指導や専門家による相談・援助のほか,事業主に対する職務分析・職務評価の導入支援やキャリアアップ助成金の活用等により,正社員との均等・均衡待遇の確保,正社員転換の実現のための取組を推進する。

また,今後のパートタイム労働対策については,平成24年6月に労働政策審議会雇用均等分科会でなされた建議を踏まえ,必要な法制上の措置を講ずることとしている。

派遣労働者については,平成24年10月から施行された労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)が円滑に実施されるよう,法律の趣旨や均衡待遇の配慮義務規定といった内容について,引き続き周知を徹底するとともに,違法派遣の適正化を図るため,丁寧・適切な指導を実施する。