第4節 雇用分野における女性の参画の拡大

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第4節 雇用分野における女性の参画の拡大

雇用分野における女性の参画の拡大については,第3次基本計画において,政府として,民間企業の課長相当職以上に占める女性の割合について平成27年までに10%程度を目指すこととしている。「2020年30%」の政府目標の達成に向けて,25年4月に,内閣総理大臣から経済界に対して,全上場企業における,積極的な役員・管理職への女性の登用等の要請を行っており(第1部特集第5節参照),企業の取組を後押しするため,女性の活躍促進に取り組む企業へのインセンティブの付与,企業における女性の登用状況の開示促進等を推進する。また,公共調達を通じて雇用分野の男女共同参画を推進するため,国における男女共同参画及びワーク・ライフ・バランスに関連する調査,広報,研究開発事業において総合評価落札方式による一般競争入札を実施するに当たっては,男女共同参画等に関する評価項目の設定に取り組む。さらに,内閣府から地方公共団体に対し,地方公共団体の取組状況を整理した取組事例集を配布するなど,地域の実情に応じた地方公共団体における一層の取組の促進を図る。

厚生労働省では,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)の履行確保を図るとともに,企業における,ポジティブ・アクションの取組を推進することとしている(第5章第1節,第3節参照)。