第2節 地域の活動における男女共同参画の推進

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第2節 地域の活動における男女共同参画の推進

1 地域における方針決定過程への男女の参画拡大

内閣府では,平成24年5月に,地方公共団体における審議会等委員への女性の参画拡大について要請を行った(第2章第3節2(3)参照)。また,地方議会の議員に占める女性割合等について「都道府県別全国女性の参画マップ」を作成し,内閣府のホームページに掲載している(第2章第3節3参照)。

内閣府及び総務省は,平成24年6月の災害対策基本法の改正を受けて,地方防災会議の委員として,「自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者」を新たに追加することにより,男女共同参画の推進及び高齢者や障害者等の多様な主体の参画を促進するよう,地方公共団体に通知した(本章第4節1参照)。


2 地域活動への多様な人々の参画促進

独立行政法人国立女性教育会館では,社会活動を行っている女性を対象に,「地域課題の解決と女性の経済的自立に関する調査研究及びプログラム開発」を実施した。

消費者庁では,各種消費者教育用教材の作成や,消費者教育に関する情報を集約した消費者教育ポータルサイトの運用を行い,地域における多様な年齢層の消費者が,男女共に,自主的かつ合理的に行動できるよう様々な担い手が実施する消費者教育推進のための支援を行った。


3 地域ネットワークの構築の支援

内閣府では,地域活動を担う様々な主体による連携組織を構成し,地域の課題解決のために男女共同参画の視点を踏まえて効果的な活動を展開できるよう,課題解決のための検討会とその成果を広く普及するための連携支援事業を実施し,地域における男女共同参画促進を支援している。


4 固定的性別役割分担意識解消のための意識啓発

内閣府では,男性や若者世代にとっての男女共同参画社会の意義と責任や,地域・家庭等への男性や若者世代の参画を重視した広報・啓発活動を実施している。