第3節 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

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第3節 男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

1 教育・啓発を通じた人権に関する正しい

理解の普及の推進法務省の人権擁護機関では,「女性の人権を守ろう」を啓発活動の年間強調事項の一つに掲げており,「人権教育・啓発に関する基本計画」に基づき,「人権週間」等あらゆる機会を通じて,講演会や座談会の開催,新聞・雑誌等による啓発活動を推進し,人権尊重思想の普及高揚を図っている。

文部科学省では,学校教育において,児童生徒の発達段階に応じて人権尊重の意識を高める教育を推進しており,この一環として,「人権教育研究推進事業」,「人権教育の指導方法の在り方等に関する調査研究」等を実施した。また,社会教育において,「社会教育による地域の教育力強化プロジェクト」等の生涯にわたる学習活動を通じて,人権尊重の精神を基本に置いた様々な事業を展開しており,地域における人権教育の取組を支援した(第12章第2節1(3)参照)。

2 法令や条約の分かりやすい広報等による周知の推進

内閣府では,ホームページや発行物等を通じ,男女共同参画に関連の深い各種の条約や,国際会議における議論等,女性の地位向上のための国際的規範や基準,取組の方針等の広報に努めている。このため,バチェレ国連事務次長兼UN Women事務局長(当時)による講演会等の開催や,第57回国連婦人の地位委員会に係る会議の概要等について,内閣府のホームページへの掲載等を実施した。

3 人権が侵害された場合の被害者の救済体制及び相談体制の拡充

法務省の人権擁護機関では,法務局等における人権相談所のほか,女性の人権問題に関する専用相談電話「女性の人権ホットライン」,インターネット人権相談受付窓口等を設置し,相談内容に応じた助言のほか,人権侵犯事件としての調査・処理を通じた救済の充実強化に努めている。

4 外国人のための人権相談所の充実等国際化への対応の推進

法務省の人権擁護機関では,英語や中国語等の通訳を配置した外国人のための人権相談所を設置し,更にその内容を充実させるよう努めている。

5 政府職員の理解の促進等

内閣府では,各府省や地方自治体等の求めに応じ,職員研修等において男女共同参画の推進の必要性等について講師を派遣するなどの取組を行った。