第3節 行政分野における女性の参画の拡大

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第3節 行政分野における女性の参画の拡大

1 国の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

(1) 女性国家公務員の採用・登用等の促進

第3次基本計画においては,女性国家公務員の採用について,国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合を,試験の種類や区分ごとの女性の採用に係る状況等も考慮しつつ,平成27年(2015年)度末までに,政府全体として30%程度とすることを目標とし,これに加えて,国家公務員採用Ⅰ種試験の事務系の区分試験の採用者に占める女性の割合を政府全体で30%程度とすることも併せて目標とすることを盛り込んだ。女性国家公務員の登用については,「2020年30%」の目標の達成に向けた政府全体の中間目標として,27年(2015年)度末までに政府全体として,国の本省課室長相当職以上に占める女性の割合について5%程度とすることを目指している。さらに,国の地方機関課長・本省課長補佐相当職以上に占める女性の割合について10%程度,国の指定職相当に占める女性の割合について3%程度とするよう努め,女性職員の登用を積極的に進めることとしている。その際,各府省において,女性職員の人数,割合等の現状やこれまでの採用及び人材育成の取組の進捗等を考慮して,できる限りそれぞれの割合が高まるよう取り組む。

第3次基本計画を踏まえ,人事院は,「女性国家公務員の採用・登用の拡大等に関する指針」を平成23年1月に改定し,各府省に発出した。同指針に基づき,各府省は27年(2015年)度までの目標及び目標達成のための具体的取組を設定した5年間の計画である「女性職員の採用・登用拡大計画」を策定し,取組を進めている。

また,内閣府では,「女性職員の採用・登用拡大計画」について,女性国家公務員の活躍促進の「見える化」(可視化)を進めるための取組の一つとして,各府省の「女性職員の採用・登用拡大計画」について,各府省のホームページへの掲載を依頼するとともに,内閣府のホームページからも一元的に閲覧できるようにした。

人事院では,公務に優秀な女性を確保するという観点から,平成24年度において「女性行政官による女子学生のための集中講義」を2大学で7回,女子学生セミナーを全国10都市で各1回実施したほか,募集パンフレットの作成等女子学生に対する人材確保活動を行った。また,各府省の人事担当課長から成る女性職員の採用・登用拡大推進会議を25年3月に開催し,指針について周知徹底を図るとともに,各府省における拡大計画の取組状況に関する意見交換を行うなど啓発に努めている。

人事院及び総務省は,共同で,各府省における女性国家公務員の採用・登用の拡大等の取組状況についてのフォローアップを実施し,その結果を平成24年9月及び12月に公表した。

男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会は,女性の活躍促進ワーキング・グループが行政分野,補助金分野及び公共調達分野におけるポジティブ・アクションの推進に係る課題を法制的な観点から検討した結果を受けて,平成24年12月に議論の取りまとめを行った。そのうち,行政分野については,PDCAサイクルを通じて不断の見直しを行うという観点から,現行のゴール・アンド・タイムテーブル方式の進捗を確実なものとするための方策として,目標未達成の府省に対し,その理由や取組等を報告・説明させる義務を課すことや,男女が同等の成績である場合に,女性を採用・登用するプラス・ファクター方式が考えられると整理した。


(2) 研修の機会の充実及び女性のロールモデルの発掘等

人事院では,平成13年度から,女性職員の相互啓発等により能力伸長を図り,併せて,人的ネットワークの形成を促進することを目的として,係長級以上の女性職員を対象に「女性職員研修」を実施しており,24年度においては本院及び地方事務局で9回実施して,受講機会の確保に努めた。また,先輩職員として,女性職員を含む後輩職員に対して,助言,指導するメンターとなることが予定されている職員を対象に,メンターに関する基本的な知識とコミュニケーション・スキルを習得させる目的で,「メンター養成研修」を実施した。

そのほか,各府省は,女性職員の意識・意欲の啓発・増進及び能力向上のための研修の実施に努めるとともに,人事院の実施する当該研修への参加機会の確保に努めた。また,女性職員の様々な働き方やキャリア形成に応じたロールモデル,活躍事例を紹介するなど,取組を推進している。


(3) 仕事と生活の調和の推進

人事院及び各府省は,育児・介護を行う職員の職業生活と家庭生活との両立を支援することが必要であるとの認識に立ち,両立支援制度の拡充及びそれを活用するための職場環境の整備に努めている。

育児休業については,「新成長戦略」(平成22年6月18日閣議決定)及び「日本再生戦略」(平成24年7月31日閣議決定)を踏まえて,各府省において男性職員の育児休業取得促進を率先して実施することとし,「日本再生戦略」では,国家公務員の男性職員の育児休業取得率について官民一体の目標(平成27年度(2015年度)までに8%)より1年早い平成26年度(2014年度)までに8%とする目標が盛り込まれた。また,32(2020)年までに,政府全体として男性職員の育児休業取得率が13%となることを目指している。

人事院は,各府省の育児休業等両立支援の取組を促進するため,平成25年2月に「仕事と育児・介護の両立支援に関する連絡協議会」を開催するとともに,両立支援制度に関する職員向けのリーフレットを作成し,各府省に配布した。

さらに,総務省は,男性職員の育児休業等の取得について,男性職員本人や職場の上司・同僚等の理解を深め,その取得を考えている男性職員の後押しをするため,育児休業を取得した男性職員等による講演会の開催,体験談等をまとめたパンフレットの作成・配布を行った。

超過勤務の縮減について,人事院は,平成24年8月の人事院勧告時の報告において,各府省における管理職員による勤務時間管理の徹底等の具体的な取組を進めることが最も重要であることについて言及した。

また,政府全体として,「国家公務員の労働時間短縮対策について」(平成4年12月人事管理運営協議会決定)に基づき,超過勤務の縮減及び年次休暇の計画的使用の促進に取り組んでおり,毎年10月1日からの1週間,「国家公務員超過勤務縮減キャンペーン」を実施し,総務省では,啓発講演会の開催,ポスター及びパンフレットの作成を通じて,広く職員の意識向上を図った。


(4) 国の審議会等委員における女性の参画の拡大

国の審議会等における女性委員の割合については,平成18年4月に,男女共同参画推進本部決定により,審議会等の委員について,政府全体として,女性委員の割合が32年までに,男女のいずれかが10分の4未満とならない状態を達成するよう努めるという目標が設定されている。また,専門委員等についても,32年までのできるだけ早い時期に,30%となるように努めることとされている。これらの目標は第3次基本計画にも盛り込み,各府省は目標達成に向けて取組を進めている。

内閣府では,第3次基本計画の目標の達成に向けて,委員の改選時等の機会を捉えて,女性委員の登用を再度徹底するよう,関係府省に依頼した。

また,各府省が国の審議会等の女性委員の人材情報を収集する際の参考とするため,女性人材データベースを運用している。当該データベースの既登録内容の更新・新規登録情報の開拓,適切なセキュリティ対策に努め,女性の人材に関する効果的な情報提供が可能となるよう,利便性の向上を目指し,改善に取り組んでいる。


(5) 独立行政法人,特殊法人及び認可法人における女性の参画の拡大

独立行政法人,特殊法人及び認可法人(以下「独立行政法人等」という。)における今後の施策の推進に向けた基礎資料を得るため,女性の参画状況及び取組の実態についての調査を行い,平成24年12月に,調査結果の公表等により,各独立行政法人等の積極的な取組を促した。

2 地方公共団体の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

(1) 女性地方公務員の採用・登用の促進

政府は,地方公共団体の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大が重要であるとして,第3次基本計画において,地方公務員試験における女性の採用の促進,各地方公共団体における採用及び管理職への登用についての具体的な中間目標の設定,ロールモデルの発掘,メンター制度の導入促進,仕事と生活の調和の推進等を盛り込んでいる。これらの施策を総合的に実施することによって,政府全体で達成を目指す成果目標として,都道府県の地方公務員試験(上級試験)からの採用者に占める女性の割合について平成27年度末までに30%程度,都道府県の本庁課長相当職以上に占める女性の割合について27年度末までに10%程度,地方公務員の男性の育児休業取得率について32年までに13%との目標を設定した。

内閣府では,平成24年5月に,地方公共団体に対して,女性地方公務員の採用・登用の促進等,政策・方針決定過程への女性の参画拡大に向けた取組の推進について要請を行った。総務省では,地方公共団体に対して,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定める平等取扱いと成績主義の原則に基づき,女性地方公務員の採用,登用,職域拡大等に積極的に取り組むよう要請を行っている。

消防庁では,消防組織における女性消防職員の更なる積極的な採用と職域の拡大等について推進するため,各消防本部に対し,男女の区別ない平等な受験機会の提供,警防業務における職域の拡大,女性職員のための仮眠室やトイレ等の環境整備等に積極的に取り組むよう要請を行っている。また,女性消防団員のいない市町村に対して積極的な取組を求めるとともに,様々な媒体を通じて,消防団への参加を呼びかける広報を行った。さらに,意見交換会や交流を通じて女性消防団員相互の連携を深めるため,全国女性消防団員活性化大会を開催している。

警察では,男女共同参画社会の実現についての理解を深めさせるため,都道府県警察の幹部警察職員を対象として,警察大学校警部任用科等における研修の機会に,男女共同参画に関する施策についての教育を実施している。また,平成23年12月までに,各都道府県警察において,定員に占める女性警察官の割合を平成35年(2023年)4月時点で約10%(全国平均)とすることなどを盛り込んだ計画が策定され,今後,更に前倒しで数値目標を達成できるよう,女性警察官の採用・登用の拡大を図っていくこととしている。


(2) 仕事と生活の調和の推進

内閣府では,平成24年5月に,地方公共団体に対して,地方公務員の男性職員の育児休業取得率の向上等,仕事と生活の調和の推進について,積極的に取り組むよう要請を行った。

総務省では,地方公共団体に対して,地方公務員法の定める平等取扱いと成績主義の原則に基づき,女性地方公務員の採用,登用,職域拡大等に積極的に取り組むよう要請を行っている。


(3) 地方公共団体の審議会等委員への女性の参画の拡大

内閣府では,地方公共団体に対して,各都道府県・政令指定都市が設定している審議会等委員への女性の参画に関する数値目標や,これを達成するための様々な取組,女性割合の現状等を調査し取りまとめて提供するとともに,有識者等の人材に関する情報提供を行っている。また,平成24年5月に,審議会等委員への女性の参画拡大について要請を行った。

また,内閣府及び総務省は,平成24年6月の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の改正を受けて,防災に関する政策・方針決定過程等における女性の参画の拡大に努めるよう,地方公共団体に通知した(第15章第4節1参照)。

3 行政分野における男女共同参画の推進方策

平成25年2月に,内閣府特命担当大臣(男女共同参画)から各府省大臣等に宛てて,第3次基本計画における目標の確実な達成に向けて,女性の国家公務員の採用・登用,国の審議会等における女性委員の登用の促進に積極的に取り組むよう要請する文書を発出した。

また,内閣府においては,女性の参画状況の「見える化」(可視化)を進めるための取組の一つとして,国家公務員採用試験からの採用者や管理職(本省課室長相当職以上)に占める女性割合,男性職員の育児休業取得率,審議会等委員に占める女性割合を府省別のランキング形式で整理するとともに,地方議会の議員に占める女性割合,地方公務員の管理職に占める女性割合,都道府県防災会議の女性委員割合等について「都道府県別全国女性の参画マップ」を作成し,内閣府のホームページに掲載している。

「「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画」では,配偶者の遠隔地への転勤が女性就業者の離職の要因の一つとなっている現状を踏まえ,意欲と能力のある女性がそれまでの経験とスキルをいかして復職できるような好事例の収集・提供を図るとともに,休業制度等の制度面も含めた必要な対応の検討を公務員が率先して進めることとされた。このうち,人事院で対応が必要な事項については,人事院に検討を要請した。

総務省では,地方公共団体に対して,地方公務員法の定める平等取扱いと成績主義の原則に基づき,女性地方公務員の採用,登用,職域拡大等に積極的に取り組むよう要請を行っている。