第2節 第3次基本計画,女子差別撤廃委員会の最終見解等の実施状況についての監視機能等の強化

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第2節 第3次基本計画,女子差別撤廃委員会の最終見解等の実施状況についての監視機能等の強化

1 第3次基本計画の実施状況についての監視

第3次基本計画に盛り込まれた施策の監視については,同計画において「今後取り組むべき喫緊の課題」とされている「雇用・セーフティネットの再構築」及び「より多様な生き方を可能にする社会システムの実現」に関する施策の実施状況について,男女共同参画会議監視専門調査会において監視を実施し,平成24年7月,その結果を意見として取りまとめ,同年8月の男女共同参画会議に報告した。男女共同参画会議は,この意見を踏まえて,非正規労働者の均等・均衡待遇の確保の促進,正社員への転換の推進等に関する法整備を含めた検討や税制(配偶者控除)及び社会保障制度(第3号被保険者制度)の見直し等の取組を始めとする関係施策を一層推進するよう政府に取組を求めることを決定した。同専門調査会は,同年9月から「防災・復興における男女共同参画の推進」について監視を行い,被災地での会合や視察等を経て,同年12月,その結果を意見として取りまとめた。ここでは,防災・復興に係る政策・方針決定過程等への女性の参画の拡大の必要性等が指摘された。

2 女子差別撤廃委員会の最終見解への対応

男女共同参画会議監視専門調査会は,平成24年9月,女子差別撤廃委員会から1年以内に追加情報提供を求められた選択的夫婦別氏制度等の民法改正法案等の採択に関し講じた措置等についてフォローアップを行った。その後,このフォローアップ結果等を踏まえた追加的情報提供報告書は,同年11月,女子差別撤廃委員会に提出された。

3 男女共同参画に関する施策についての苦情の処理等に関する取組の推進

男女共同参画に関する施策についての苦情の処理や人権が侵害された場合における被害者の救済に関する取組を推進するため,関係機関の連携強化,従事者の知識・技能の向上及び活動の活性化等を図っている。

内閣府では,国及び地方公共団体(都道府県,政令指定都市)に寄せられた男女共同参画に関する施策についての苦情内容及び男女共同参画に関する人権侵害事案の処理状況等について取りまとめ,平成24年9月,男女共同参画会議監視専門調査会に報告した。また,同年5月,地方公共団体の苦情処理事務担当者,行政相談委員及び人権擁護委員を対象とする苦情処理研修を実施した。さらに,25年3月,上記報告中の苦情内容等を盛り込み,苦情処理解決に当たっての視点・方法論,苦情事例等を紹介する「苦情処理ガイドブック」を改訂し,関係機関に配布した。

総務省では,行政相談委員の中から指名した男女共同参画担当委員(平成15年9月に全国で123人を指名。25年1月現在は196人)が,男女共同参画の認識を高めるための研修会等への参加や男女共同参画に係る自主研修会の企画に参画したほか,男女共同参画センター等の総合的な施設において行政相談所を開設し,男女共同参画社会に関する施策についての苦情等を受け付けている。

法務省では,人権擁護委員に対し,男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された被害者の相談等に適切に対処するために必要な知識の習得を目的とする「人権擁護委員男女共同参画問題研修」を実施した。