第1節 配偶者等からの暴力の実態

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第1節 配偶者等からの暴力の実態

(配偶者からの暴力についての被害経験)

内閣府では,全国の20歳以上の男女5,000人を無作為に抽出し,「男女間における暴力に関する調査」(平成23年)を実施した。同調査によると,これまでに結婚したことのある人(2,598人)のうち,配偶者(事実婚や別居中の夫婦,元配偶者も含む。)から「身体に対する暴行」,「精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫」,「性的な行為の強要」のいずれかについて「何度もあった」という人は,女性10.6%,男性3.3%,「1,2度あった」という人は,女性22.3%,男性15.0%となっており, 1度でも受けたことがある人は,女性32.9%,男性18.3%となっている(第1-5-1図)。

第1-5-1図 配偶者からの被害経験(男女別) 別ウインドウで開きます
第1-5-1図 配偶者からの被害経験(男女別)

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(様々な困難な状況に置かれる被害者)

内閣府は,配偶者等から暴力を受けた被害者を対象に,被害者の置かれている状況,自立や心身の健康回復のために望む支援等についてのアンケート調査を実施し(回答799人),その結果を平成19年1月に公表した。調査結果によると,配偶者等から暴力を受けた被害者が,相手と離れて生活を始めるに当たって困ったことは,「当面の生活をするために必要なお金がない」(54.9%)が最も多く,以下「自分の体調や気持ちが回復していない」(52.9%),「住所を知られないようにするため住民票を移せない」(52.6%)等となっており,被害者の多くが一人で複数の困難な状況に置かれていた(第1-5-2図)。

第1-5-2図 離れて生活を始めるに当たっての困難 別ウインドウで開きます
第1-5-2図 離れて生活を始めるに当たっての困難

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(配偶者間における暴力の被害者の多くは女性)

警察庁の統計によると,平成24年中に検挙した配偶者(内縁関係を含む。)間における殺人,傷害,暴行は4,457件,そのうち4,149件(93.1%)は女性が被害者となった事件である。

女性が被害者となった割合は,殺人は153件中93件(60.8%)と,やや低くなっているが,傷害は2,183件中2,060件(94.4%), 暴行は2,121件中1,996件(94.1%),とそれぞれ高い割合になっており,配偶者間における暴力の被害者は多くの場合女性であることが明らかになっている7(第1-5-3図)。

第1-5-3図 配偶者間(内縁を含む)における犯罪(殺人,傷害,暴行)の被害者(検挙件数の割合)(平成24年) 別ウインドウで開きます
第1-5-3図 配偶者間(内縁を含む)における犯罪(殺人,傷害,暴行)の被害者(検挙件数の割合)(平成24年)

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7数値については解決事件を除く。解決事件とは,刑法犯として認知され,既に統計に計上されている事件であって,これを捜査した結果,刑事責任無能力者の行為であること,基本事実がないことその他の理由により犯罪が成立しないこと又は訴訟条件・処罰条件を欠くことが確認された事件をいう。

(増加傾向にある夫から妻への暴力の検挙件数)

配偶者間における犯罪のうち女性が被害者である場合の検挙件数の推移を罪種別に見ると,傷害はこれまで高水準で推移してきたが,平成24年において,2,060件と急増し,暴行も1,996件と急増した8(第1-5-4図)。

第1-5-4図 夫から妻への犯罪の検挙状況 別ウインドウで開きます
第1-5-4図 夫から妻への犯罪の検挙状況

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8脚注7に同じ。

(夫からの暴力を理由とする婚姻関係事件数)

平成23年度の家庭裁判所における婚姻関係事件の既済総件数は6万7,779件,うち妻からの申立総数は4万9,138件,夫からの申立総数は1万8,641件となっている。

妻からの申立ての動機は,「性格が合わない」(43.6%)に次いで「暴力を振るう」(28.8%)が多く,さらに,「生活費を渡さない」(25.3%),「精神的に虐待する」(24.6%)等,夫からの暴力が大きな動機の一つとなっている(第1-5-5図)。

第1-5-5図 婚姻関係事件における申立ての動機別割合 別ウインドウで開きます
第1-5-5図 婚姻関係事件における申立ての動機別割合

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(配偶者暴力相談支援センター等への相談件数)

平成19年7月,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)が改正され,市町村における配偶者暴力相談支援センターの設置が努力義務となった。

配偶者暴力相談支援センターの数は毎年度増加しており,平成25年3月現在,全国222か所(うち市区町村が設置する施設は49か所)が配偶者暴力相談支援センターとして,相談,カウンセリング,被害者やその同伴家族の一時保護,各種情報提供等を行っている。23年度に全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数は8万2,099件で,毎年度増加している。

また,法施行後平成24年12月末までの間に,警察に寄せられた配偶者からの暴力に関する相談等への対応件数は,26万6,341件(平成24年の対応件数は4万3,950件)で,ここ数年,毎年増加している(第1-5-6図,第1-5-7図)。

第1-5-6図 配偶者暴力相談支援センターへの相談件数 別ウインドウで開きます
第1-5-6図 配偶者暴力相談支援センターへの相談件数

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第1-5-7図 警察に寄せられた配偶者からの暴力に関する相談等対応件数 別ウインドウで開きます
第1-5-7図 警察に寄せられた配偶者からの暴力に関する相談等対応件数

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(婦人相談所一時保護所(委託を含む)並びに婦人保護施設及び母子生活支援施設への入所理由)

平成23年度中の婦人相談所一時保護所(委託を含む。)への入所理由のうち「夫等の暴力」を挙げた者の割合は,71.2%となっている。婦人保護施設及び母子生活支援施設の入所理由を見ると,「夫等の暴力」を挙げた者の割合はそれぞれ43.6%,56.1%となっている。いずれの施設においても,「夫等の暴力」を理由とする入所が最も高い割合となっている(第1-5-8図)。

第1-5-8図 婦人相談所一時保護所(委託を含む。)並びに婦人保護施設及び母子生活支援施設への入所理由(平成23年度) 別ウインドウで開きます
第1-5-8図 婦人相談所一時保護所(委託を含む。)並びに婦人保護施設及び母子生活支援施設への入所理由(平成23年度)

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(シェルター設置状況)

シェルター(配偶者からの暴力等から逃れてきた女性のための一時避難所)として利用できる施設で法律に設置根拠があるものとしては,婦人相談所,婦人保護施設,母子生活支援施設がある。婦人相談所は売春防止法(昭和31年法律第118号)に基づき,全国に49か所(平成24年4月1日現在),婦人保護施設は同じく売春防止法に基づき,全国に49か所(公営22か所,民営27か所(平成24年4月1日現在)),母子生活支援施設は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき,全国に269か所(公立141か所,私立128か所(平成24年3月末現在))がそれぞれ設置されている。

このほかに,民間の団体等が自主的に運営している民間シェルターがあり,被害者の保護や自立支援をきめ細かく行うなど,配偶者からの暴力の被害者支援に関し,先駆的な取組を実施している。

(保護命令の申立て及び発令状況)

配偶者暴力防止法9では,被害者の申立てにより,裁判所が加害者に対し接近禁止命令,退去命令を発する保護命令の制度を創設し,この命令違反に対して刑事罰を科すこととしている。

法施行後から平成24年12月末までに終局した保護命令事件2万8,985件のうち,申立書に配偶者暴力相談支援センターへの相談等の事実の記載のみがあったのは4,266件,警察への相談等の事実の記載のみがあったのは1万4,221件,双方への相談等の事実の記載があったのは9,764件となっている。また,申立書に宣誓供述書が添付されたのは620件となっている。

終了した事件のうち,保護命令が発令された件数は2万2,959件(79.2%),そのうち被害者に関する保護命令のみ発令されたのは1万392件(45.3%)となっている。また,被害者に関する保護命令に加えて,「子」及び「親族等」への接近禁止命令が同時に発令されたのは,2,411件(10.5%),「子」への接近禁止命令が発令されたのは,8,968件(39.1%),「親族等」への接近禁止命令が発令されたのは,
1,188件(5.2%)となっている(第1-5-9表)。

第1-5-9表 配偶者暴力に関する保護命令事件の処理状況等について 別ウインドウで開きます
第1-5-9表 配偶者暴力に関する保護命令事件の処理状況等について

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法施行後平成24年12月末までの間に保護命令が発令された事件の平均審理期間は12.8日となっている。

なお,法施行後から平成22年12月末までの間の保護命令違反の検挙件数は606件である。

9配偶者暴力防止法は,これまで2度の改正を経ており,平成16年12月に施行された第1次改正において,被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令も発令できることとされた。20年1月に施行された第2次改正においては,生命・身体に対する脅迫を受けた者についても,身体に対する暴力によりその生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合には,保護命令を発することができることとなったほか,被害者への接近禁止命令の実効性を確保するため,接近禁止命令の発令されている間について,被害者の親族等への接近禁止命令も発することができることとされ,さらに,被害者への面会の要求や無言・夜間の電話等を禁止する電話等禁止命令も新設された。