平成24年版男女共同参画白書

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第3節 安心して親子が生活できる環境づくりに関わる課題

(ひとり親家庭等に対する支援の推進)

ひとり親家庭等に対する支援として,厚生労働省では,母子家庭の母等について,母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)等に基づき,(ア)保育所の優先入所,日常生活支援事業等の子育て・生活支援策,(イ)母子家庭自立支援給付金等の就業支援策,(ウ)養育費相談支援センターの設置等の養育費の確保策,(エ)児童扶養手当の支給や母子寡婦福祉貸付金の貸付けによる経済的支援策といったひとり親の実情に応じた自立支援策を総合的に展開している。

平成24年度においても,看護師等の就業に結び付きやすい資格取得のため養成機関に通う際の生活費の負担軽減を図る高等技能訓練促進費等の支給等による職業能力の開発支援や,母子家庭等就業・自立センター,マザーズハローワーク等を通じた就業支援,地域の実情に応じた就業支援・生活支援の着実な推進,児童扶養手当の支給,母子家庭や寡婦の自立を促進するための母子寡婦福祉貸付金による経済的支援の実施等,引き続き自立支援策を総合的に展開する。母子家庭の母等を一定期間試行雇用し,その後常用雇用への移行を図る事業主に対して支給するトライアル雇用制度について積極的な活用を図る。

また,平成21年12月に復活した生活保護の母子加算(月額2万3,260円(子一人,居宅(1級地)))について,子どもの貧困解消を図るため,24年度においても引き続き支給する。

(生活上の困難の次世代への連鎖を断ち切るための取組)

文部科学省では,生活上の困難の次世代への連鎖を断ち切るための取組として,教育費の負担を軽減するための取組を行う。具体的には,初等中等教育段階における取組として,入園料や保育料を軽減する「就園奨励事業」を実施している地方公共団体に対し,引き続き幼稚園就園奨励費補助金により所要経費の一部を補助するともに,経済的理由により小・中学校への就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して,各市町村において行われる学用品費の給与等の就学援助事業に対する助成を行う。高等学校等については,家庭の経済状況にかかわらず,全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう,引き続き公立高等学校の授業料を無償とするとともに,私立高等学校等の生徒については,高等学校等就学支援金を支給する。

また,高等教育段階における取組として,学ぶ意欲と能力のある学生等が経済的理由により修学を断念することがないよう,「所得連動返済型の無利子奨学金制度」の新設等を含めた独立行政法人日本学生支援機構が実施する奨学金事業を充実するとともに,各大学が実施する授業料減免等への支援を行う。

大学院生に対しては,ティーチング・アシスタント(TA)やリサーチ・アシスタント(RA)としての雇用等を通じた支援を引き続き行う。