平成24年版男女共同参画白書

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第7節 セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

1 雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策等の推進

厚生労働省では,事業主に対して男女雇用機会均等法に沿った実効あるセクシュアル・ハラスメント対策を講じるよう,周知啓発,指導を行うとともに,専門知識を持った指導員を都道府県労働局雇用均等室に配置し,労働者及び事業主等からの相談に適切に対応している(第5章第1節3参照)。

人事院では,一般職国家公務員について,人事院規則10?10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)に基づき,セクシュアル・ハラスメントの防止等の対策を講じている。平成23年度においては,セクシュアル・ハラスメント防止等についての意識の高揚,勤務環境の整備を図るため,各府省担当者会議を開催するとともに,セクシュアル・ハラスメント相談員の育成を目指すセミナーを実施した。また,セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する職員の意識を高め,管理・監督者にその果たすべき責務・役割について理解を徹底させるため,新採用職員,新任監督者及び管理者の各々に応じた内容の「セクシュアル・ハラスメント防止研修」の指導者養成コースを各府省の人事担当者等を対象として実施した。さらに,「国家公務員セクシュアル・ハラスメント防止週間」を定め,その期間中,職員の意識啓発等を図るシンポジウム及び講演会を開催した。

防衛省では,セクシュアル・ハラスメントの防止のため,一般職国家公務員と同様の措置を採ることとし,職員に対する教育の実施や苦情相談への対応等を実施している。

2 教育の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策等の推進

文部科学省では,セクシュアル・ハラスメント防止のため,国立大学法人等に対し,人事院規則の送付や「国家公務員セクシュアル・ハラスメント防止週間」に関する資料の送付等必要な情報の提供を行っているほか,公私立大学・教育委員会等に対しても引き続き防止のための取組を促している。

また,被害者を含めて児童生徒等の相談等に適切に対応できるよう,スクールカウンセラー等の配置を推進するなど,学校における教育相談体制の充実を支援している。