平成24年版男女共同参画白書

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第4節 女性であることで複合的に困難な状況に置かれている人々等への対応

法務省の人権擁護機関では,常設人権相談所において,人権相談に積極的に取り組むとともに,専用相談電話「女性の人権ホットライン」を始めとする人権相談体制の充実を図っている。

なお,女性からの人権相談に対しては女性の人権擁護委員や職員が対応するなど相談しやすい体制づくりに努めるほか,必要に応じて関係機関と密接な連携協力を図っている。

文部科学省では,学校教育において,児童生徒の発達段階に応じて人権尊重の意識を高める教育を推進し,社会教育において,地域における人権教育の取組を支援した(第3章第3節1参照)。

厚生労働省では,医療関係者の養成課程において,人の尊厳を幅広く理解するための教育内容を含めることを求めるなど,患者の人権を十分に尊重するという意識・態度の育成を図っている。