平成23年版男女共同参画白書

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第4節 子どもに対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進

(子どもに対する性的な暴力被害の防止,相談・支援等)

警察では,従来の検挙活動や防犯活動に加え,全国の警察本部に設置した「子ども女性安全対策班」による先制・予防的活動を積極的に推進していくことにより,子どもや女性を被害者とする性犯罪等の未然防止に努める。

文部科学省では,児童虐待の防止のため,学校・教育委員会において,平成22年3月の通知に基づき,学校等から児童相談所等への定期的な情報提供や児童虐待の早期発見・早期対応,通告後の関係機関との連携等を一層促進する。

また,性犯罪被害者である児童生徒及びその保護者の相談等に対し,スクールカウンセラーを配置するなど,適切な対応ができるよう,学校内の教育相談体制の充実を支援する。

厚生労働省では,性的虐待による被害等を受けた児童に対して,その保護と心身に受けた深い傷の回復に向けた支援に努める。

(児童ポルノ対策の推進)

「児童ポルノ排除総合対策」(平成22年7月27日犯罪対策閣僚会議決定)に基づき,関係省庁が連携して,児童ポルノの排除に向けた国民運動の推進,インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進などに取り組む。

警察では,関連事業者による実効性のあるブロッキングの自主的実施のために関連する情報を提供するなど,総合的な児童ポルノ対策を推進するとともに,コミュニティサイト(出会い系サイトを除く。)の利用に起因する被害を抑止するため,フィルタリングの普及,ミニメールの監視体制拡充の促進,実効性のあるゾーニングの促進等の関係事業者等による自主的取組を支援する。

総務省では,児童ポルノサイトのブロッキングに関する実証実験を行う等,インターネット利用者の通信の秘密や表現の自由に不当な影響を及ぼさない運用に配慮しつつ,関連事業者がブロッキングを自主的に実施することが可能となるよう環境整備に努める。また,コミュニティサイト利用に関する青少年保護について,これまでにミニメールの内容確認と通信の秘密の保護等について整理を行っているところであり,引き続き関係事業者等による自主的取組を支援する。

経済産業省では,関係省庁と連携の下,児童ポルノアドレスリスト作成・管理団体等の活動を支援することで,民間事業者の自主的な取組としてのインターネット上の児童ポルノの流通・閲覧防止措置の導入の推進等を行う。

(児童買春対策の推進)

警察では,引き続き,児童買春・児童ポルノ法,インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)等の厳正な運用を行い,取締りを強化するとともに,被害児童に対する保護及び支援を推進する。

総務省では,出会い系サイトのみならずSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等非出会い系サイトを介した児童買春の防止のため,関係業界による自主的取組を促進するとともに,有効な対策を検討する。

文部科学省では,教職員などの学校関係者が,メンタルヘルスについて正しい知識をもって児童生徒に対応することができるよう,教職員向けの指導参考資料の作成や,子どもの心のケアシンポジウムを開催する。

(広報啓発の推進)

内閣府では,青少年インターネット環境整備法及び青少年インターネット環境整備計画に基づき,関係省庁や民間団体等と連携して,青少年及び保護者等に対する広報啓発活動や国内外の調査等の施策を実施するとともに,同基本計画のフォローアップを行い,同法及び同基本計画の見直しに向けた検討を推進する。

総務省では,インターネット,携帯電話等のメディアの特性に応じたメディア・リテラシーに関する教材等の普及を図る。

経済産業省では,今後も引き続き関係者と連携して,セミナーや研究会の開催等を通じ,フィルタリング等に関する情報提供・普及啓発活動を行う。