平成23年版男女共同参画白書

本編 > 第2部 > 第9章 > 第3節 健康を脅かす問題についての対策の推進

第3節 健康を脅かす問題についての対策の推進

1 HIV/エイズ,性感染症対策

(1) 予防から治療までの総合的なHIV/エイズ対策の推進

厚生労働省では,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」(平成18年厚生労働省告示第89 号。エイズ予防指針)に基づき,エイズ患者やHIV 感染者の人権や社会的背景に配慮しつつ,HIV 感染の予防,患者の病態に応じた適切な医療の提供等総合的なエイズ対策を,毎年度その実施状況の評価を加えながら,計画的に推進している。


(2) 性感染症対策の推進

厚生労働省では,感染症法に基づく「性感染症に関する特定感染症予防指針」(平成12年厚生労働省告示第15号)に基づき,性感染症についての,正しい知識や認識の普及・浸透に努め,発生の予防及びまん延を防止することを目的として,普及啓発事業,検査・相談事業等を実施し対策を推進している。


(3) 学校におけるHIV/エイズ,性感染症に関する教育の推進

文部科学省では,中高校生に対し,性感染症などの問題について総合的に解説した健康啓発教材の作成・配布など,引き続き学校教育におけるエイズ教育の充実を図っている。

2 薬物乱用対策の推進

政府では,「第三次薬物乱用防止五か年戦略」(平成20年8月22日薬物乱用対策推進本部決定)及び「薬物乱用防止戦略加速化プラン」(22年7月23日薬物乱用対策推進会議決定)に基づき,関係省庁が連携を密にして,薬物乱用の根絶を図る取組の一層の推進を図っている。

警察では,最近の薬物犯罪情勢や政府全体における薬物対策の取組の強化等を踏まえ,平成22年11月,「薬物対策重点強化プラン」を策定した。同プラン等に基づき,薬物密輸・密売組織の壊滅等による乱用薬物の供給の遮断,末端乱用者の徹底的な検挙や薬物の危険性・有害性に関する広報啓発活動等による需要の根絶,薬物乱用を拒絶する社会の形成を重点とした,総合的な薬物対策を推進している。

また,薬物を乱用している少年の早期発見,補導及び検挙に努めているほか,薬物乱用防止教室の開催や薬物の危険性・有害性に関する広報啓発活動の実施等,少年の薬物乱用防止対策を推進している。

文部科学省では,大学生等を対象にしたパンフレット・ポスターの作成・配布を行うとともに,薬物乱用防止教室の指導者に対する講習会やシンポジウムの開催,薬物乱用の問題について総合的に解説した啓発教材(中高校生用)の作成・配布等を行っている。

厚生労働省では,薬物乱用防止対策として,予防啓発とともに,徹底した取締り,再乱用防止対策を実施している。特に,予防啓発に関しては,『ダメ。ゼッタイ。』普及運動等の実施,学校・地域の場への薬物乱用防止キャラバンカーの派遣による啓発活動等の実施を行っている。

3 喫煙,飲酒対策の推進

学校教育において,未成年の段階から喫煙・飲酒をしないという態度などを育てることを目的として,体育科,保健体育科,特別活動等,学校教育全体を通じて指導している。

文部科学省では,中高校生に対し,喫煙や飲酒などの問題について総合的に解説した啓発教材の作成・配布を行っている。