平成23年版男女共同参画白書

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第10章 女性に対するあらゆる暴力の根絶

  • 内閣府では,女性に対する暴力について的確な施策を実施し,社会の問題意識を高めるため,男女間を取り巻く環境の変化に応じた被害傾向の変化等に適切に対応するため,男女間における暴力の実態について,定期的・継続的な調査を実施する。
  • 厚生労働省では,婦人相談所や婦人保護施設等において,引き続き配偶者からの暴力被害者等への支援を実施する。また,職員の専門性の向上のため,婦人相談所の指導的立場にある職員に対する研修を実施する。
  • 法務省では,配偶者からの暴力が重大な人権侵害である等の観点から,被害者である外国人に対しては,関係機関と連携して身体の保護を確実なものとする一方,今後とも,外国人被害者の実態を的確に把握した上で,在留期間更新許可,在留資格変更許可や在留特別許可の判断を適切に行い,被害者の法的地位の安定を図る。
  • 警察では,性犯罪捜査員の育成等により捜査体制の充実を図るとともに,性犯罪の潜在化防止に向けた施策を推進する。また,性犯罪捜査に当たっては,関係機関との連携の強化も図りつつ被害者の精神的負担の軽減に努める。さらに,平成22年度に実施した,性犯罪被害者に対する治療,カウンセリング,法律相談等の各種支援とともに,証拠採取,事情聴取等の捜査を一つの場所で一度に行う「性犯罪被害者対応拠点モデル事業」について,検証を行う。
  • 「児童ポルノ排除総合対策」(平成22年7月27日犯罪対策閣僚会議決定)に基づき,関係省庁が連携して,児童ポルノの排除に向けた国民運動の推進,インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進などに取り組む。