平成22年版男女共同参画白書

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第2節 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開

(1)わかりやすい広報・啓発活動の推進

「男女共同参画基本計画(第2次)」では,社会的性別(ジェンダー)について,誤解や混乱の解消を図るため,社会的性別(ジェンダー)の視点について明確な定義が置かれるとともに,不適切な事例が記述されており,内閣府では,男女共同参画の理念や社会的性別(ジェンダー)の視点の定義に関する理解を深めるよう広報・啓発活動を行った。


(2) 多様な媒体を通じた広報・啓発活動の推進

内閣府では,平成13年度より,6月23日から29日までの1週間,「男女共同参画週間」を実施し,地方公共団体,女性団体その他の関係団体の協力の下,全国的に各種行事を行い,広報・啓発活動を行っている。

厚生労働省では,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)を一層定着させ,男女均等取扱い等の確保を図るため,第25回男女雇用機会均等月間(6月)を始め,労使を始め社会一般に対し,あらゆる機会をとらえて効果的な広報・啓発活動を実施している。

法務省では,全国の人権擁護機関(法務省人権擁護局,8法務局,42地方法務局,278支局,1万4,178名の人権擁護委員(平成21年4月1日現在))において,男女共同参画に関する国民の認識を深めるため,平成14年3月に閣議決定された「人権教育・啓発に関する基本計画」に基づき,「人権週間」等の多様な機会を通じて,全国的に啓発・広報活動を推進している。


(3) 多様な団体との連携による広報・啓発活動の推進

内閣府では,一般国民,地方公共団体,行政機関の連携を図り,全国及び地域での取組を推進するため,「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」,「男女共同参画宣言都市奨励事業」及び「男女共同参画フォーラム」を実施した。

また,男女共同参画推進連携会議の活動を通じ,幅広く各界各層との情報・意見交換を行っている。