平成22年版男女共同参画白書

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第6章 男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援

  • 厚生労働省では,平成21年6月に成立した改正育児・介護休業法の円滑な施行のため,改正内容の周知徹底を図るとともに,小学校低学年の子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度の定着を促進するための助成の拡充や,積極的に育児をする男性(「イクメン」)を応援する等男性の仕事と育児の両立に関する意識啓発の推進などを引き続き行うことにより,仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備を図る。また,育児休業の取得等を理由とする解雇,退職勧奨等不利益取扱いが増加していることから,育児・介護休業トラブル防止指導員の設置等により,相談や指導などの対応の強化を図る。
  • 厚生労働省では,平成21年4月1日から,改正次世代育成支援対策推進法により,一般事業主行動計画の策定・届出が義務付けとなっている企業が,行動計画の公表及び従業員への周知も義務付けられたことから,その履行確保に一層努めるとともに,23年4月1日から,新たに行動計画の策定・届出の義務付け対象企業が,101人以上企業へ拡大されることから,特に中小企業事業主に対する計画策定支援を強化する。
  • 厚生労働省では,平成18年末に発表された新たな将来人口推計において,更に少子・高齢化が進行するという厳しい結果が示されたことを念頭に置くとともに,子育て支援の総合的な対策である「子ども・子育てビジョン」(平成22年1月29日閣議決定)で盛り込まれた22年度から26年度までの今後5年間で目指すべき施策内容と数値目標に基づき,保育サービスの充実など,子どもの育ちを社会全体で支え合う環境づくりに取り組む。
  • 「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日閣議決定)において,幼保一体化を含む新たな次世代育成支援のための包括的・一元的な制度の構築については,22年前半を目途に基本的な方向を固め,23年通常国会までに所要の法案を提出することとされた。このため,平成22年1月29日には,関係閣僚を構成員とする「子ども・子育て新システム検討会議」が設置され,保育サービスを始めとする子育て支援サービス・給付の充実に向け,議論を進めることとしている。
  • 厚生労働省では,平成22年度においては,児童扶養手当法の一部改正法に基づき,新たに,ひとり親家庭の自立支援策の拡充を図るため,父子家庭にも児童扶養手当を支給する措置を講ずるほか,就業相談や講習会等を実施する母子家庭等就業・自立支援センターが平日に加え,土日に開所した場合の運営費の加算制度の創設やひとり親家庭に対する育児や家事等に係る相談支援体制の充実を図ることとしている。