平成22年版男女共同参画白書

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第4章 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

  • 厚生労働省では,男女雇用機会均等法に沿った男女均等取扱いや職場におけるセクシュアル・ハラスメント対策が徹底されるよう指導等を行うとともに,事業主と労働者の間に紛争が生じた場合には円滑かつ迅速な解決が図られるよう援助を行う。

    また,企業における実質的な男女均等取扱いを確保するため,男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための企業の自主的かつ積極的取組(ポジティブ・アクション)を促進する。

    さらに,平成22年4月に取りまとめられた「変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会」報告を受け,男女間賃金格差の縮小に向けて,労使が自主的に取り組むためのガイドラインの作成及び普及等の取組を促進する。

  • 国,都道府県等が設置・運営する公共職業能力開発施設において,離職者,在職者,学卒者に対する公共職業訓練を実施するとともに,平成21年7月末から開始した,雇用保険を受給できない方等に対する職業訓練と訓練期間中の生活保障を内容とする緊急人材育成支援事業を引き続き実施する。