平成22年版男女共同参画白書

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第4章 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

  • 厚生労働省では,平成21年度においても,男女雇用機会均等法に沿った男女均等取扱いや職場におけるセクシュアル・ハラスメント対策が徹底されるよう指導等を行うとともに,事業主と労働者の間に紛争が生じた場合には円滑かつ迅速な解決が図られるよう援助を行った。

    また,企業における実質的な男女均等取扱いを確保するため,男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための企業の自主的かつ積極的取組(ポジティブ・アクション)を促進している。

    さらに,平成20年6月より「変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会」を開催し,近年の男女間賃金格差の状況を把握するとともに,企業における賃金・雇用管理制度やその運用が男女間賃金格差に与える影響について分析し,男女間賃金格差縮小のためのより効果的な対応方策について検討を行い,22年4月に同研究会の報告書が取りまとめられた。

  • 国,都道府県等が設置・運営する公共職業能力開発施設において,離職者,在職者,学卒者に対する公共職業訓練を実施するとともに,平成21年7月末からは,雇用保険を受給できない方等に対する職業訓練と訓練期間中の生活保障を内容とする緊急人材育成支援事業を実施している。

    また,事業主等が行う教育訓練を支援するため,キャリア形成促進助成金による助成等や,公共職業能力開発施設における在職者に対する訓練の実施,事業主等に対する同施設の貸与,同施設の職業訓練指導員の派遣などを行うほか,職業能力開発に関する情報提供・相談援助等を行っている。

  • 厚生労働省では,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律について,派遣労働者の保護及び雇用の安定のための措置の充実を図る観点から,登録型派遣や製造業務派遣の原則禁止や,派遣労働者の待遇の改善等を内容とする改正法案を,第174回国会に提出している。