平成21年版男女共同参画白書

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第3節 法律・制度の理解促進及び相談の充実

総務省では,男女共同参画担当委員を中心に,(1)各地の男女共同参画センター等で定期的に相談所を開設する,(2)男女共同参画に関する行政相談懇談会を開催し,苦情を受け付ける,(3)デパートなどに設けられている「総合行政相談所」で男女共同参画に関する施策についての苦情を受け付けるなどの活動を行っている。

法務省の人権擁護機関では,常設の人権相談所のほか,女性の人権問題に関する専用の電話相談窓口である「女性の人権ホットライン」,インターネット人権相談受付窓口などを通じ,幅広く人権相談に応じている。また,英語や中国語等の通訳を配置した外国人のための人権相談所を設置し,その内容を充実させるよう努めている。