平成21年版男女共同参画白書

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第10章 メディアにおける男女共同参画の推進

  • 第169回国会において成立した青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成21年4月1日施行)は,(1)内閣総理大臣及び関係閣僚からなる会議を設置し,青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本計画を策定し,実施すること,(2)学校教育,社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育・啓発活動の推進等を図ること,(3)国及び地方公共団体がインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等を支援すること,などを規定している。今後,同法の施行を受け,内閣府に置かれるインターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議において基本計画を策定し,関係省庁が連携して施策を実施していく。