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施策 > 第4章 > 第1節 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進
厚生労働省では,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)に沿った均等取扱いが徹底されるよう指導等を行うとともに,事業主と労働者の間の個別の紛争が生じた場合には円滑かつ迅速な解決が図られるよう援助を行う。
また,職場におけるセクシュアル・ハラスメント対策が徹底されるよう,指導等を行う。