平成20年版男女共同参画白書

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第2章 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

第1節 国の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大


1 女性国家公務員の採用・登用等の促進

(1)女性国家公務員の採用・登用等の促進

各府省は,人事院が策定した「女性国家公務員の採用・登用の拡大に関する指針」(平成17年に改定)に基づき,平成22年度(2010年度)までの目標を設定した「女性職員の採用・登用拡大計画」を策定し,具体的な取組を進めている。

また,平成16年4月に男女共同参画推進本部が決定した「女性国家公務員の採用・登用の拡大等について」において,女性国家公務員の採用・登用の拡大等に係る取組の大枠を定めるとともに,各省庁人事担当課長会議で,22年度頃までの政府全体としての採用者に占める女性の割合の目安として,国家公務員採用I種試験の事務系の区分試験(行政,法律,経済)については30%程度(平成19年度25.1%),その他の試験については,I種試験の事務系の区分試験の目標を踏まえつつ,試験毎の女性の採用に係る状況等も考慮して,できる限りその割合を高めることを目標とすること等を申し合わせている。本目標は「男女共同参画基本計画(第2次)」にも盛り込まれており,各府省は目標達成に向けて取組を進めている。

人事院では,公務に優秀な女性を確保するという観点から,女子学生セミナーの実施,募集パンフレットの作成,HPによる情報提供等女子学生に対する募集活動を強化するとともに,女性職員の採用・登用の拡大を進める具体的な取組として,管理職員などに対する意識啓発を図るため,各府省の管理職員研修などで活用するためのリーフレットを作成・配布し,メンター養成研修を実施した。

総務省では,「男女共同参画基本計画(第2次)」及び「女性国家公務員の採用・登用の拡大等について」を受けた各省庁人事担当課長申合せに基づき,人事院と共同で,各府省における女性国家公務員の採用・登用の拡大等の取組状況についてのフォローアップを実施し,その結果を平成19年10月に公表した。

(2)仕事と育児・介護等家庭生活との両立支援

人事院は,我が国の急速な少子化に対応するためには,育児を行う職員が職務を完全に離れることなく育児の責任も果たせるよう職員の職業生活と家庭生活との両立を支援することが必要であることから,平成18年8月に育児を行う職員が常勤職員のまま短時間勤務することを認める育児のための短時間勤務制及び短時間勤務を行う職員が処理することができなくなる業務に従事させるために,任期を定めて職員を任用する任期付短時間勤務制を導入することが適当と判断し,立法措置を行うよう,国会と内閣に意見の申出を行った。

政府は,人事院の意見の申出を踏まえ,育児短時間勤務制度を設ける等のための国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正法案を国会に提出した。同法案は平成19年5月に成立し,同年8月から施行されている。

また,平成19年人事院勧告時の公務員人事管理に関する報告において,超過勤務の縮減は,職業生活と家庭生活の調和の観点からも,喫緊に取り組む必要のある重要課題であり,政府全体の計画的な取組が肝要であることについて言及した。

防衛省では,平成19年4月,隊員の勤務時間が不規則になることが多いという自衛隊の特性に対応できる託児施設を開設した。

2 国の審議会等委員への女性の参画の促進

国の審議会等における女性委員の割合については,平成18年4月に,男女共同参画推進本部決定により,審議会等の委員について,政府全体として,女性委員の割合が22年度末までに少なくとも33.3%,32年までに,男女のいずれかが10分の4未満とならない状態を達成するよう努めるという目標が設定されている。また,専門委員等についても,22年度末までに20%,32年までのできるだけ早い時期に,30%となるように努めることとされている。

平成19年9月末現在,女性委員の割合は32.3%となり,前年と比べて1ポイント,女性の専門委員等の割合については,13.9%となり,前年と比べて0.8ポイント上昇した。審議会等の女性委員の割合が順調に上昇している一方,専門委員等については,目標に比べまだ低い状況にある。

内閣府では,各府省が国の審議会等の女性委員の人材情報を収集する際の参考とするため,女性人材データベースを運用するとともに,当該データベースの既登録内容の更新・新規登録情報の開拓,適切なセキュリティ対策に努め,女性の人材に関する効果的な情報提供が可能となるよう,利便性の向上を目指し,改善に取り組んでいる。