平成20年版男女共同参画白書

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第1節 配偶者等からの暴力の実態

(配偶者からの暴力についての被害経験)

内閣府では,全国の20歳以上の男女4,500人を無作為に抽出し,「男女間における暴力に関する調査」(平成17年)を実施した。本調査によると,これまでに結婚したことのある人(2,328人)のうち,配偶者(事実婚や別居中の夫婦,元配偶者も含む。)から“身体に対する暴行”,“精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫”,“性的な行為の強要”のいずれかについて「何度もあった」という人は,女性10.6%,男性2.6%,「1,2度あった」という人は,女性22.6%,男性14.8%,1度でも受けたことがある人は,女性33.2%,男性17.4%となっている(第1-4-1図)。

第1-4-1図 配偶者からの被害経験 別ウインドウで開きます
第1-4-1図 配偶者からの被害経験

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(様々な困難を抱える被害者)

内閣府は,配偶者等から暴力を受けた被害者を対象に,被害者の置かれている状況,自立や心身の健康回復のために望む支援等についてのアンケート調査を実施し(回答799人),その結果を平成19年1月に公表した。調査によると,配偶者等から暴力を受けた被害者が,相手と離れて生活を始めるに当たって困ったことは,「当面の生活をするために必要なお金がない」(54.9%)が最も多く,以下「自分の体調や気持ちが回復していない」(52.9%),「住所を知られないようにするため住民票を移せない」(52.6%)等となっており,被害者の多くが一人で複数の困難を抱えていた(第1-4-2図)。

第1-4-2図 離れて生活を始めるに当たっての困難 別ウインドウで開きます
第1-4-2図 離れて生活を始めるに当たっての困難

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(配偶者間における暴力の被害者の多くは女性)

警察庁の統計によると,平成19年中に検挙した配偶者(内縁関係を含む。)間における殺人,傷害,暴行は2,471件,そのうち2,232件(90.3%)は女性が被害者となった事件である。

女性が被害者となった割合は,殺人は192件中107件(55.7%)と,やや低くなっているが,傷害は1,346件中1,255件(93.2%),暴行は933件中870件(93.2%),とそれぞれ高い割合になっており,配偶者間における暴力の被害者は多くの場合女性であることが明らかになっている3(第1-4-3図)。

3 数値については解決事件を除く。解決事件とは,刑法犯として認知され,既に統計に計上されている事件であって,これを捜査した結果,刑事責任無能力者の行為であること,基本事実がないことその他の理由により犯罪が成立しないこと又は訴訟条件・処罰条件を欠くことが確認された事件をいう。

第1-4-3図 配偶者間(内縁を含む)における犯罪(殺人,傷害,暴行) の被害者(検挙件数の割合)(平成19年) 別ウインドウで開きます
第1-4-3図 配偶者間(内縁を含む)における犯罪(殺人,傷害,暴行) の被害者(検挙件数の割合)(平成19年)

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(増加傾向にある夫から妻への暴力の検挙件数)

配偶者間における犯罪のうち女性が被害者である場合の検挙件数の推移を罪種別にみると,暴行,傷害はそれぞれ平成12年以降増加し,16年に傷害が前年比で減少したが,19年においては,暴行が870件で前年よりも199件(29.7%)の増加,傷害は1,255件で39件(3.0%)の減少となっている4(第1-4-4図)。

4 注3に同じ。

第1-4-4図 夫から妻への犯罪の検挙状況 別ウインドウで開きます
第1-4-4図 夫から妻への犯罪の検挙状況

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(増加傾向にある夫からの暴力を理由とする婚姻関係事件数)

平成18年の家庭裁判所における婚姻関係事件の既済総件数は65,170件,うち妻からの申立総数は45,440件,夫からの申立総数は19,730件となっている。

「暴力を振るう」を理由とする妻からの申立件数は,平成18年において13,041件,裁判所における既済総数の20.0%(妻からの申立件数の28.7%)となっており,妻からの申立ての中では,「性格が合わない」に次いで2番目に多い理由となっている(第1-4-5図)。

第1-4-5図 婚姻関係事件における申立ての動機別割合 別ウインドウで開きます
第1-4-5図 婚姻関係事件における申立ての動機別割合

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(配偶者暴力相談支援センター等への相談件数)

平成13年10月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)が施行され(配偶者暴力相談支援センター等に係る規定については平成14年4月から施行),14年4月から,各都道府県は,婦人相談所等その他の適切な施設において配偶者暴力相談支援センターの業務を開始した。19年7月の法改正(平成20年1月施行)により,市町村における配偶者暴力相談支援センターの設置が努力義務となった。20年4月1日現在,全国180施設(うち市町村が設置する施設は7施設)が配偶者暴力相談支援センターとして,相談,カウンセリング,被害者やその同伴家族の一時保護,各種情報提供等を行っている。19年度中に全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談は62,078件に上っており,毎年度増加している。また,法施行後19年12月末までの間に,警察に対し寄せられた配偶者からの暴力に関する相談等への対応件数は,100,842件(平成19年の対応件数は20,992件)でここ数年,毎年増加している。

(婦人相談所における一時保護並びに婦人保護施設及び母子生活支援施設の入所理由)

平成18年度中の,婦人相談所一時保護所への入所理由のうち,夫等の暴力は71.8%と全体の半分を超えている。婦人保護施設及び母子生活支援施設の入所理由をみると,「夫等の暴力」を挙げた割合はそれぞれ31.1%,52.1%となっている。いずれの施設においても暴力を理由とする入所は高い割合となっている(第1-4-6図)。

第1-4-6図 婦人相談所一時保護所並びに婦人保護施設及び母子生活支援施設への入所理由(平成18年度) 別ウインドウで開きます
第1-4-6図 婦人相談所一時保護所並びに婦人保護施設及び母子生活支援施設への入所理由(平成18年度)

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(シェルター設置状況)

シェルター(配偶者からの暴力などから逃れてきた女性のための一時避難所)として利用できる施設で,法律に設置根拠があるものとしては,婦人相談所,婦人保護施設,母子生活支援施設がある。婦人相談所は売春防止法(昭和31年法律第118号)に基づき,各都道府県に1か所,婦人保護施設は同じく売春防止法に基づき,全国に50か所(公営23か所,民営27か所(平成19年4月1日現在)),母子生活支援施設は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき,全国に297か所(公立175か所,私立122か所(平成19年3月末現在))がそれぞれ設置されている。

このほかに,民間の団体等が自主的に運営している「民間シェルター」がある。

平成19年11月現在,内閣府が把握している民間シェルター数は32都道府県105か所であり,特定非営利活動法人や社会福祉法人など法人格を有しているものもあるが,約42%(44施設)(平成18年調査では約44%)は法人格を有していない。

民間シェルターは,被害者の保護や自立支援をきめ細かく行うなど,配偶者からの暴力の被害者支援に関し,先駆的な取組を実施している。

(保護命令の申立て及び発令状況)

配偶者暴力防止法では,被害者の申立てにより,裁判所が加害者に対し接近禁止命令,退去命令を発する保護命令の制度を創設し,この命令違反に対して刑事罰を科すこととしている。

また,配偶者暴力防止法はこれまで,2度の改正を経ており,平成16年12月に施行された第1次改正において,被害者への接近禁止命令に加え,被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令も発令できることとされた。20年1月に施行された第2次改正においては,これまで身体に対する暴力を受けた者に限り,保護命令を申し立てることができたのに対し,生命・身体に対する脅迫を受けた者についても,身体に対する暴力によりその生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合には,保護命令を発することができることとなったほか,被害者への接近禁止命令の実効性を確保するため,接近禁止命令の発令されている間について,被害者の親族等への接近禁止命令も発することができることとされ,さらに,被害者への面会の要求や無言・夜間の電話等を禁止する電話等禁止命令も新設された。

保護命令の申立書に,配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に相談等をした事実等の記載がある場合は,配偶者暴力防止法第14条第2項に基づき,裁判所は配偶者暴力相談支援センター又は警察に対し,被害者が相談等をした際の状況等を記載した書面の提出を求めることとなっている。申立書にこうした事実の記載がない場合は,公証人役場で認証を受けた宣誓供述書を申立書に添付しなければならない。法施行後から平成19年12月末までに終局した保護命令事件13,750件のうち,支援センターへの相談等の事実の記載のみがあったのは2,708件,警察への相談等の事実の記載のみがあったのは5,925件,双方への相談等の事実の記載があったのは4,499件となっている。また,申立書に宣誓供述書が添付されたのは565件となっている。

法施行後平成19年12月末までの間に,裁判所に申し立てられた保護命令事件の件数は13,834件で,そのうち事件が終了したのは13,750件となっている。終了した事件のうち,保護命令が発令された件数は10,971件(79.8%),そのうち被害者に関する保護命令のみ発令されたのは7,004件(63.8%),子への接近禁止命令が発令されたのは3,967件(36.2%)となっている(第1-4-7表)。

法施行後平成19年12月末までの間に保護命令が発令された事件の平均審理期間は12.4日となっている。

なお,法施行後から平成19年12月末までの間の保護命令違反の検挙件数は352件である。

第1-4-7表 配偶者暴力に関する保護命令事件の処理状況 別ウインドウで開きます
第1-4-7表 配偶者暴力に関する保護命令事件の処理状況