平成20年版男女共同参画白書

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第4章 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

  • 厚生労働省では,改正男女雇用機会均等法第4条の規定に基づく「男女雇用機会均等対策基本方針」を平成19年11月に策定し,実質的な男女雇用機会均等の確保を目指すため,ポジティブ・アクションの一層の推進を図ることとしている。
  • パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため,働き方の実態に応じた通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保や通常の労働者への転換の推進等を内容とする短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第72号)が,平成19年6月に公布されたところであり,厚生労働省では,改正法の円滑な施行に向け,周知啓発を行っている。