平成19年版男女共同参画白書

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厚生労働省「賃金構造基本統計調査」において,短時間労働者(同一事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い又は1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない労働者)をいう。