平成19年版男女共同参画白書

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パートタイム労働者の定義は各国によって様々であるが,OECDは,実労働時間が週30時間未満の者をパートタイム労働者と定義づけている。日本においても,調査により定義は異なるが,厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」においては,1日の所定労働時間がその事業所の一般労働者より短い者及び1日の所定労働時間が同じであっても1週の所定労働日数が一般労働者より少ない者と定義している。