平成19年版男女共同参画白書

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第7章 高齢者等が安心して暮らせる条件の整備

  • 厚生労働省では,平成16年6月に改正された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき,高年齢者の雇用・就業の促進を図るため,定年の引上げ,継続雇用制度の導入等による65歳までの雇用の確保や再就職の援助を進めるほか,シルバー人材センターによる就業意欲,能力,体力に応じた多様な就業機会の提供等に努めている。
  • 具体的には,平成18年4月から,事業主に対し,少なくとも年金支給開始年齢までの定年の引上げ,継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置の実施が義務付けられたため,その周知や指導に努めている。