平成18年版男女共同参画白書

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第4節 障害のある人への配慮の重視

平成16年の障害者基本法(昭和45年法律第84号)の改正により,障害を理由とする差別禁止が法律の基本的理念等に明示されるとともに,障害者の日(12月9日)が「障害者週間」(12月3日~9日)に拡大されたことを踏まえ,内閣府では,障害者週間行事について,これまでの「障害者週間の集い」に加え,新たに,障害者に関する様々なテーマを取り上げ「障害者週間連続セミナー」を開催するなど,その内容の充実を図り,障害についての理解と日常生活等における障害者への配慮等を広く国民各層に呼びかけた。

また,平成17年度においては,4月に発達障害者支援法が施行されるとともに,6月には障害者雇用促進法が改正され,10月には障害者自立支援法が制定されるなど,障害者の自立と社会参加を促進するための制度的な取組が大きく進展したところであり,障害の有無にかかわらず国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現に向けて,「障害者基本計画」(平成14年12月閣議決定)及びその前期重点実施計画である「重点施策実施5か年計画」に基づき,障害者施策の総合的かつ計画的な推進が図られた。