平成18年版男女共同参画白書

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第3節 高齢者の社会参画の促進

厚生労働省では,平成16年6月に改正された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき,高年齢者の雇用・就業の促進を図るため,定年の引上げ,継続雇用制度の導入等による65歳までの雇用の確保や再就職の援助を進めるほか,シルバー人材センターによる就業意欲,能力,体力に応じた多様な就業機会の提供等に努めている。

具体的には,平成18年4月から,事業主に対し,少なくとも年金支給開始年齢までの定年の引上げ,継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置の実施が義務付けられるため,その周知や指導に努めている。

また,平成16年12月から,労働者の募集・採用に当たって,事業主が上限年齢を設定する場合に,その理由の提示が義務付けられたことにより,一層の年齢制限の緩和に向けた指導・啓発を推進した結果,公共職業安定所で受理した求人のうち,年齢不問求人の割合は42.5%(平成18年3月現在)となっている。

さらに,自治体における高齢者の生きがい・健康づくりの推進や老人クラブの活動への支援を行っているほか,全国健康福祉祭(ねんりんピック)に対する支援を行っている。

内閣府では,年齢にとらわれず自らの責任と能力において自由で生き生きとした生活を送る高齢者や社会参加活動を積極的に行っている団体等を全国から募集し,「心豊かな長寿社会を考える国民の集い」等を通じて広く紹介している。また,今後の高齢社会対策の効果的な推進を図るため,高齢社会研究セミナーを開催した。

文部科学省では,高齢者の生涯学習を通じた社会参加活動を促進するための振興方策等について,国民各層から幅広い意見交換等を行う「高齢者社会参加フォーラム」を開催している。また,総合型地域スポーツクラブの全国展開を推進し,高齢者等のスポーツ・レクリエーション活動を支援している。