平成17年版男女共同参画白書

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第8章 女性に対するあらゆる暴力の根絶

  • 平成16年12月に,配偶者暴力防止法に基づき,主務大臣(内閣総理大臣,国家公安委員会,法務大臣及び厚生労働大臣)は,「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」を策定した。
  • 強姦罪等の法定刑が引き上げられるとともに,2人以上の者が現場において共同して強姦の罪を犯した場合等について,一般の強姦等の加重処罰規定が新たに設けられた。
  • 国際的な組織犯罪である人身取引は基本的人権を侵害する深刻な問題であるとの認識の下,平成16年4月,内閣に内閣官房副長官補を議長とし,関係省庁の局長級を構成員とする「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」を設置した。同会議においては,16年12月に人身取引の防止・撲滅,人身取引被害者の保護等を主眼とする「人身取引対策行動計画」が決定されたが,同月,同行動計画は,全閣僚を構成員とする犯罪対策閣僚会議に報告され,人身取引に対する総合的・包括的な上記対策を政府全体として着実に実施していくことが確認された。
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